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相続した不動産の登記

2023年06月07日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

令和3年4月に不動産登記法が改正され、過去の相続も含め、

相続人の登記申請の義務化の施行日の令和6年4月1日まであと1年を切っています。



【改正経緯】

所有者不明土地等(不動産登記簿により、直ちに所有者が判明しなかったり、

住所変更の登記をしていないため連絡がつかない土地)

が、土地全体の20%を超える状態となっており、

土地の活用等が出来ない状態を解消する等のために見直されました。



【改正内容】

今まで、不動産の相続登記に関して、

いろいろな事情により相続登記をされていない方がいらっしゃいますが、

改正後は、相続により不動産を取得した相続人は、

取得を知った日又は施行日の令和6年4月1日のいずれか遅い日から

3年以内に相続登記の申請を行うことが義務づけられました。

そして、正当な理由無く申請を行わなかった場合は、

10万円以下の過料が科されることがあります。

そのため、新しく「相続人申告登記」という制度ができました。

これは、登記簿上の所有者に相続が開始したことと、

自身がその相続人である事を申し出る制度で、持分までは登記されませんが、

3年以内に申請義務を履行したものと見なされる制度です。

また、所有権の登記名義人の住所に関しても、

変更があった日から2年以内に変更登記の申請をする事が義務づけられ、

正当な理由がなく申請を行っていない場合は、5万円以下の過料が科されることになりました。



【対応】

不動産を相続したが、相続登記をしていない場合は、

固定資産税の納税通知書の宛名等がお亡くなりになられた方のままとなっています。

心当たりのある方は、相続登記をされることをお勧め致します。

相続登記をしないままにしておくと、

時間が経って次の相続が起こった時に大変な手間がかかるケースがあり、

相続税の申告にも影響する場合がございますので、

次の相続税の申告の時に困らない様に、なるべく早めに対応されておくことをお勧め致します。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。


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