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海外渡航費の家族分負担について

2023年06月14日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は使用人家族の海外渡航費の取扱についてお話しさせて頂きます。



ご存じの通り、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症における

感染症法上の分類が5類(インフルエンザ相当)へ移行されました。

移行に伴い国外との往来が活発化していくことが予想されます。



日本国内で働く外国人の一時帰国、あるいは海外支店や子会社で働く

使用人が一時的に日本の家族を呼び寄せるといった海外渡航も増えていくことでしょう。



このようなケースにおいて海外渡航費を使用者である法人が負担した場合、

税務上の取扱はどのようになるのでしょうか。



【海外渡航した家族の所得税】

国内で勤務する外国人についての通達によりますと、次の要件を満たす場合、

本国を離れた外国人における労働環境の特殊性に対する配慮に基づき、

一時帰国する使用人とその家族の往復の海外渡航費(運賃を基本とし、

航空機等の乗り継ぎ地においてやむを得ない事情で宿泊した場合の宿泊料を含む)

に関し課税しなくて差し支えないとされております。



・長期間引き続き日本国内で勤務する外国人の家族であること

・就業規則等に定めるところによりおおむね一年以上の期間ごとに休暇帰国を認めていること

・家族の範囲はその使用人である外国人と生計を一にする配偶者その他の親族であること

・負担する支出が、運賃・時間・距離等から最も経済的かつ合理的であると認められる航路、

方法に基づくものであること



この通達は国内から海外へ出向している使用人が本国から配偶者等の家族を呼び寄せる場合の

海外渡航費についても同様に適用されるものと考えられております。



【海外渡航費を負担した使用者の法人税】

前記通達をひとつの根拠に法人が負担するこれらの海外渡航費については、

その法人の業務の遂行上必要な経費として損金算入が認められると考えられております。



【まとめ】

日本国内で働く外国人の一時帰国のための渡航費、

海外支店や子会社で働く日本人使用人が日本から家族を呼び寄せる渡航費について、

一定の場合には所得税は課されず法人税法上は損金算入が可能な支出となります。

適用には就業規則等の定めも要件となりますのでご注意下さい。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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お待ちしております。


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