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マンションの相続税評価額の見直し

2023年08月09日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は、令和5年の税制改正大綱に

「市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する。」と明記されていた

マンションの相続税評価の見直しについてお届けします。



【評価に用いる2つの要素】

改正後のマンションの相続税評価額の計算は、「評価乖離率」と「評価水準」という

2つの要素を用いて計算します。各要素の計算方法は以下の通りです。



【評価乖離率の計算】

評価乖離率=「①+②+③+④+3.220」

①マンションの築年数×△0.033

②(マンションの総階数/33)×0.239

③マンションの所在階×0.018

④(マンションの敷地利用権の面積/マンションの建物専有面積)×△1.195

計算に必要なマンションの情報は登記簿謄本や固定資産税課税明細書で確認が出来ます。



【評価水準の計算】

評価水準=1/評価乖離率

例えば、評価乖離率が2.0の場合、評価水準は0.5になります



【改正後のマンションの相続税評価額の計算】

改正後のマンションの相続税評価額は、

2要素をもとに各区分に応じて下記の方法により計算します。


「区分1」評価水準>1の場合 (現行の相続税評価額が市場価格より高い)

現行の財産評価基本通達により評価した相続税評価額×評価乖離率(市場価格で評価)


「区分2」0.6≦評価水準≦1の場合(現行の相続税評価額が適正な水準の範囲内)

現行の財産評価基本通達により評価した相続税評価額(現行の相続税評価額で評価)


「区分3」評価水準<0.6の場合(現行の相続税評価額が市場価格より大幅に低い)

現行の財産評価基本通達により評価した相続税評価額×評価乖離率×0.6

(市場価格の6割で評価)


※0.6は戸建住宅の敷地の評価乖離率の平均が60%である事を根拠としています。


計算式は複雑ですが、ポイントは現行の相続税評価額が市場価格よりもあまりにも低い場合は、

市場価格の6割評価とすることで、

タワーマンションを利用した過度な相続税の節税を防止しようとするものです。



この改正は令和6年1月1日以後に相続等により取得するマンションから適用予定です。

但し、2階建て以下の低層マンションや区分所有の二世帯住宅は除かれます。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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お待ちしております。


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