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インボイス制度開始後の会計処理に関して

2023年10月11日

経営財務部

こんにちは、税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、インボイス制度が開始された後の、免税事業者との取引における会計処理について解説します。

【免税事業者とは?】
詳細な要件はここでは触れませんが、売上高が一定の基準を下回る小規模な事業者は、
消費税の納税義務から免除されることがあります。
このような事業者を「免税事業者」と称します。


【免税事業者との取引について】
免税事業者はインボイスを発行することができないため、免税事業者からの商品の購入や
サービスを受けて料金を支払ったとしても、決算の際の納税額の計算で、
消費税を控除することはできません。
しかし、一時的に特例として、消費税の一部を控除することが認められています。


【特例の期間と取り扱いについて】
免税事業者からの商品購入やサービスの受け取りにおいて、
消費税を全額控除することはできませんが、以下の期間と割合での控除が認められています。

・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%


【会計処理について】
主に2つの方法が考えられます。

例:1100万円(税抜き)の建物を購入し、振込で支払った場合(仕入税額の80%を控除する場合)

①控除できない20%を費用として計上する方法:
建物 102万円 / 現金 110万円
仮払消費税 8万円

②「雑損失」として計上する方法:
(購入時)
建物 100万円 / 現金 110万円
仮払消費税 10万円


(決算時)
雑損失 2万円 / 仮払消費税 2万円


これらの方法の中で、税務面を考慮し、どちらがより望ましいかというと、
建物の取得価額を102万円とする①の方法が推奨されています。
※下記FAQ参照

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/03.htm

もし②の方法を採用した場合、法人税の計算において税務上の調整が必要になる可能性があります。


具体的な対応としては、市販の会計ソフトを使っている場合、
どちらの方法で計上するかの設定が可能です。
自社でソフトを開発している場合は、ベンダーとの相談が必要です。

後から問題が発生することを避けるため、早めの確認をおすすめします。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。


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