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マンション評価通達に関する解説が公表

2023年11月01日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は10月13日に国税庁から公表された、マンション評価通達に関する解説
についてお届けします。

過去2回に渡り、マンションの相続税評価の見直しについてお届けしてきましたが、
今回は、10月13日に国税庁から公表されたマンション評価通達の解説について
お届けします。

この解説では、新しい評価方法の解説に加えて、評価の対象外になる
マンション等についても解説がされています。

新しい評価方法では、「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」に基づく
「評価かい離率」に応じた「区分所有補正率」を乗じてマンションの相続税評価額を
算定します。

この評価方法により、マンションの相続税評価額が、最低でも理論上の市場価格の
60%まで引き上げられます。
(詳しい評価方法については過去ブログにて紹介しておりますのでそちらをご覧下さい)

新しい評価方法の対象になるマンションは、相続や贈与等の課税時期において、
区分建物の登記がされている居住用のものが対象となります。
但し、居住用のものであっても、地上2階建ての低層の集合住宅や、
いわゆる二世帯住宅(居住用の専有部分の数が3つ以下で、
すべて所有者本人かその親族の居住用のもの)は対象外となります。

又、事業に使用されているテナント物件や一棟全てを所有している
賃貸用マンションについても、流通性や市場性の点で居住用の物件と
大きく異なることから対象外とされています。

しかし、構造上、主に居住用として使用ができるもの(登記簿上の種類に「居宅」を含むもの)
であれば、課税時期に仮に事務所として使用している場合でも、居住用に該当し、
この評価方法の対象になります。

マンションに関する新しい評価方法は、令和6年1月1日以後の相続や贈与等により取得
したマンションから適用されます。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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お待ちしております。


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