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「賃上げ促進税制」の強化について

2023年12月20日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は令和6年度税制改正大綱より「賃上げ促進税制」の強化についてご紹介します。

新聞等でも取り上げられていましたが、令和6年度税制改正大綱に賃上げ促進税制の強化が
盛り込まれました。
こちらは物価高に対抗し、企業が賃上げを積極的に推進していくことを目的とされています。

賃上げ促進税制のポイント

(大企業)
常時使用従業員数が2,000人超の大企業については、より高い賃上げへのインセンティブを
強化する観点から、さらに高い賃上げ率の要件を創設し、従来の4%に加え、
最大7%の賃上げを促進する措置が導入されます。

これにより原則の税額控除率は15%から10%へ引き下げられますが、上乗せ措置を満たすことで、
最大の税額控除率が30%から35%へ引き上げられます。

(中堅企業)
大企業のうち常時使用従業員数が2,000人以下の企業を中堅企業と位置付け、
賃上げを行いやすい環境が整備されます。

上記の大企業と同様、原則の税額控除率は15%から10%へ引き下げられますが、
大企業のように賃上げ率4%、5%、7%と段階は設けず、4%増であれば税額控除率は25%となります。
また上乗せ措置も大企業と同様に設けられています。

(中小企業)
中小企業に対しても、賃上げの裾野を広げるための措置が講じられます。
コロナ禍の影響により現在でも60%以上の中小企業が赤字とされており、
改正前の賃上げ税制では欠損法人へのインセンティブが適切に働かない状況となっていたため、
新たに当期の税額から控除できなかった控除限度額を5年間繰り越せるようになります。
また上乗せ措置の項目も追加され、最大控除税率は40%から45%へ拡大されました。


税制改正大綱にも記載されていますが、企業が支払う賃金は全額が損金算入される中、
これに加えて賃上げ分の最大35~45%を税額控除する本税制は、税制としては異例のものです。

それだけ企業に対し賃上げに積極的な姿勢が期待されています。
中小企業は外部環境の影響を受けやすくありますが、賞与や一時金だけでなく
ベースアップによって賃上げが可能となるよう経営力の強化が求められています。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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