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「交際費等の損金不算入制度の延長・拡充」について

2023年12月27日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は令和6年度税制改正大綱より「交際費等の損金不算入制度の延長・拡充」についてご紹介します。

地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される
飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る
金額基準について、会議費等の実態を踏まえ、現行の1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられます。

税法上、交際費は損金不算入が原則ですが、2006年度の税制改正で1人5,000円以下の飲食費は除外され、
損金として算入できることになりました。

法人税は益金から損金を差し引いた金額に税率をかけて決めるため、企業としては損金算入できると
税負担が減ることになります。

中小企業向けには、800万円までは損金算入できる特例もございます。

1990年代初頭に約6兆円だった企業の交際費は、近年は3兆円まで半減してきています。

上限を引き上げることで、中小企業と大企業の間の取引の維持や拡大、コロナ禍でダメージを受けた
飲食産業の活性化や物価上昇による飲食費の高騰に対応するといったねらいが見受けられます。

この規定を基準として交際費の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
適用は2024年4月1日以降の取引先との飲食からに予定されております。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。


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