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特定の美術品の相続税の納税猶予及び免除について
2024年03月13日
![資産承継部](/assets/img/blog/s_img06.png)
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、特定の美術品の相続税の納税猶予及び免除についてお話させて頂きます。
この制度は、
寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品を
その寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続または遺贈によりその特定美術品を取得した一定の
相続人が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その相続人が納付すべき
相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予される、
というもので、いくつかある相続税の納税猶予の1つです。
納税猶予ですから、寄託を継続しない場合や特定美術品を譲渡したりすると猶予は取り消され、
猶予税額の全部と利子税の納付は必要になりますが、死亡まで寄託を継続すると猶予税額は免除されます。
こちらは平成31年4月1日以降に相続又は遺贈により取得したものが対象と、制度自体が比較的新しく、
また対象となる美術品も、重要文化財又は登録有形文化財(建物を除く)のうち一定のものとなっており、
この制度を利用されている方は非常に少ないのではないかと思います。
ですが、このような特定美術品については、相続税評価額が高額になるケースも多く、
また、代々受け継がれてきているものであるため売却の意思はない、といった場合には、
高額な相続税が課税されるが、現金化できない、といったケースも想定されるため、
もしこのような美術品をお持ちの場合には、適用も検討すべきだと思います。
ちなみにこの制度は、被相続人が生前から特定美術品を美術館等に寄託している必要があるため、
相続が開始してからでは、この制度は利用できないので生前からの準備が必要になります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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