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定額減税の取り扱いについて

2024年03月20日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

本年6月以降に支払われる給与から、定額減税の適用が開始されます。
制度の概要につきましては、2月28日のブログ(https://www.kubotax.com/blog/2024/02/post-1044.html)で
ご紹介しております。
今回はそんな定額減税制度について、Q&Aに記載されている内容から一部ご案内をさせていただきます。


[扶養親族の人数が変更になった場合]

定額減税の金額は、本人3万円に同一生計配偶者等の数1人 あたり3万 円を足した金額で計算されます。

源泉徴収事務を行う給与の支払者は、この同一生計配偶者等の人数について最初の月次減税事務を行うときまでに
本人から提出されている申告書の内容で判定することとなっています。

もし、7月以降に扶養親族の人数に増減があった場合でも月々の減税額の調整は行いません。
こうした人数の変動によって減税額が変わった場合には、年末調整又は確定申告を通して税額が精算されることになります。


[退職所得に係る所得税からの定額減税について]

原則的に、定額減税は給与から徴収される税額に反映されます。

しかしその年に支給された退職金で徴収された所得税があり、かつ給与等の源泉徴収税額から控除しきれなかった
定額減税の金額が残っている場合には、確定申告をすることで、退職所得を含めた所得税からも定額減税の適用を
受けることができます。


[公的年金と給与の収入がある場合]

定額減税は給与だけではなく、公的年金に係る所得税にも反映されます。

つまり給与と公的年金の両方の収入がある場合には、一人に対して定額減税が重複して適用されることになって
しまいます。

このように給与と年金両方で定額減税の適用を受けている方であっても、給与の支払者はこの重複分を月々や
年末調整での減税金額に反映する必要はありません。

最終的には、本人の確定申告を通して年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。
運用の開始が迫っている定額減税制度ですが、具体的な取り扱いについてはこれから公開されるものも
多くあるかと想定されます。


重要なものについては本ブログでもご紹介できればと思います。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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