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事業専従者は調整給付の対象となるか?

2024年10月02日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

6月に始まった定額減税制度ですが、その恩恵を十分に受けられない方には調整給付という形で別途
支給が行われ、今では概ね全ての方に4万円前後の恩恵が行き渡ったというのが世間の共通認識では
ないでしょうか。

しかし今回の制度を詳しく見ていくと、実はまだ一部の専従者には制度の恩恵が行き渡っていないという
実状が見えてきます。

今回は一部の専従者が制度の対象から漏れる仕組みと、そういった専従者に対する今後の給付の
見通しについてご紹介させていただきます。


【定額減税と調整給付金のおさらい】
ご存知のとおり定額減税は一人当たり4万円の税額控除を受けられる制度です。
(合計所得金額などによる一定の制限があります)

同一生計配偶者又は扶養親族がおられる方は、その人数に応じて一人当たり4万円ずつ控除税額が
増加します。

一方、税額が4万円に満たないと見込まれる方には、その不足分が調整給付金として支給されることと
なっています。

これらの組み合わせにより、概ね全ての方に約4万円の減税効果が行き渡ることとなりました。


【制度の対象とならない事業専従者】
しかし、これらの仕組みでは制度の対象から漏れてしまう方がおられます。
所得税及び住民税所得割がいずれも0円である専従者です。

所得税又は住民税所得割が生じている専従者は定額減税の適用を受けることができ、
不足分については調整給付を受けることができます。

しかしながら、そのどちらも0円である専従者は、税額がないため定額減税を受けることもできず、
調整給付においても制度上その支給対象になりません。

また、通常は税額が0円であれば同一生計配偶者又は扶養親族等に該当し、扶養者を通じて
制度の恩恵を受けることになります。

ところが定額減税では同一生計配偶者及び扶養親族等は
「青色申告者の事業専従者又は白色申告者の事業専従者でないこと」とされているため、
間接的にも制度の恩恵を受けることができないのです。

※住民税均等割が非課税となる世帯には「住民税非課税世帯への給付等」により
別途支給が行われているため、今回の問題は生じません。


【今後の見通し】
デフレ脱却のための経済政策の一環として、物価高騰による厳しい状況下の生活者を支援することが
定額減税及び調整給付の趣旨ですから、その趣旨から言えば上記の専従者に対しても何らかの支援が
行われて然るべきです。

そう思いながら内閣官房のホームページを調べていると、上記のような専従者にも調整給付を講じるとする
Q&Aがありました。

そこには「所得税、個人住民税所得割の税額がない(中略)事業専従者の方については、
1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付の対象としています」とあります。

しかし、その具体的な時期や手続については示されておらず、各自治体に確認するようにとの記載に
留められています。

この件について具体的な情報を発信している自治体はまだ無く、不明な点が非常に多いのですが、
一部では令和7年度に給付が実施されるとの見通しが示されています。

また、この給付に関して最も注意が必要な点は、自主申請が必要である点です。

これまでの調整給付は、自治体から届いた書類を返送等することで給付が受けられる
「プッシュ型」が原則でした。

しかし、税額0円の専従者が調整給付を受けるには自主的な申請と、諸々の添付書類も必要となる
見通しです。

手続の内容が具体化してくれば各自治体からも積極的に情報発信が行われると思いますが、
対象となる方は申請漏れとならないよう情報収集にお気をつけ下さい。





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