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相続土地国庫帰属制度について
2024年10月09日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続土地国庫帰属制度についてお話します。
近年、相続した土地について、「遠方のため利用予定がない」、「土地を管理するのが負担」といった理由で
相続した土地を手放したいというニーズが高まっています。
そこで令和5年4月27日より開始したのが、この「相続土地国庫帰属制度」です。
土地の管理を放棄した結果、所有者不明の土地が増えるのを防ぐことを目的とした制度です。
実務においても、利用も出来ず、かといって売却もできない土地を相続した、という場面に
よく遭遇します。
こういった方々はこの制度の利用を検討すべきだと思いますが、どんな土地でも利用できるというものでは
ありません。
【申請ができる人】
まずこの制度を利用できる方は、相続又は遺贈によって土地を取得した方が対象です。
ご自身で土地を購入した方や、法人ではこの制度は利用できません。
【制度を利用出来る土地】
次にこの制度を利用出来る土地は、下記のいずれにも該当しない土地です。
1 建物がある土地
2 担保権や使用収益権が設定されている土地
3 他人の利用が予定されている土地
4 土壌汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
6 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
7 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
8 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
9 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
10 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
実務において、困っているとよくお聞きするのが山林です。
ですが山林は5の「境界が明らかでない土地」、
6の「一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地」に該当する場合が多く、
法務省が発表した令和6年8月31日現在の帰属件数でも、全体帰属件782件のうち森林が27件と
全体の3.4%と低い水準になっています。
また、宅地であっても別荘地である場合、別荘地の管理組合へ管理費が必要となる場合は、
10の「その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地」に該当し、
承認を受けることができなったケースもあります。
なかなか要件を満たすことが難しい制度ではありますが、令和5年4月に始まって以降、
申請件数は2,588件あり、多くの方が土地の処分に困っている事が見受けられます。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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