
KUBOTAX BLOG
- HOME
- KUBOTAX BLOG
- 免税事業者がインボイス登録を受ける場合の納税義務について
免税事業者がインボイス登録を受ける場合の納税義務について
2025年07月30日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は免税事業者がインボイス登録により課税事業者となった場合、
強制的に納税義務者となる期間についてご紹介させていただきます。
【原則】
事業者がインボイスの登録を受けようとする場合、原則として課税事業者である必要があります。
つまり免税事業者がインボイスの登録を受けるには、まずは課税事業者選択届出書により課税事業者を
選択する必要があります。
そして課税事業者を選択した場合の留意点として、原則として選択後の2年間は免税事業者に戻ることが
できなくなる通称"2年縛り"があります。
【経過措置】
一方で、ご存知の方も多いと思いますが令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の
属する課税期間中にインボイスの登録を受ける場合には、経過措置により課税事業者選択届出書の提出を
要しないこととされています。
つまりこの期間であればインボイス登録のみにより課税事業者となることができます。
ここで気になるのが"2年縛り"についてです。
経過措置により(課税事業者選択届出書を提出せずに)インボイスの登録により課税事業者となった場合には
"2年縛り"は適用されないのでしょうか?
その取扱いはインボイス登録を受けた時期によって異なります。
まず令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、何ら"縛り"はありません。
令和5年10月1日を含む課税期間のみ課税事業者となり、翌課税期間に免税事業者に戻ることも可能です。
(登録の取消しの手続が必要です)。
一方、それ以外の課税期間中に登録を受けた場合は、経過措置による"2年縛り"があります。
つまり今後、免税事業者が経過措置によりインボイス登録のみで課税事業者となる場合には、
もれなく"2年縛り"が適用されることとなるので注意が必要なのです。
【最後に】
今回はインボイス制度に係る経過措置による"2年縛り"に限定してご紹介しましたが、課税期間中に
高額特定資産を取得した場合などでは他の規定により"縛り"が生じることとなります。
納税義務の有無に関する規定は元々複雑なものでしたが、インボイス制度とその経過措置により
更に複雑化しました。
課税関係に重要な影響をもつ判断であり、慎重な検討が必要です。
お困りの際は、ぜひお気軽に久保田会計事務所にご相談下さい。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。
お待ちしております。
(免責事項)
当サイトに記載した情報については、十分な検討・確認作業を行っておりますが、その情報の正確性・完全性についての保証をするものではございません。
平日 9:00 ~ 17:30