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路線価が設定されていない道路のみに接する宅地の評価

2025年07月16日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、路線価が設定されていない道路のみに接する宅地の評価についてお話させて頂きます。

国税庁より令和7年分(2025年)の路線価が発表されました。

京都市では、観光需要の回復や再開発の影響を受け、一部の中心部エリアで前年よりも
上昇傾向が見られました。
特に四条通や烏丸通といった商業地域の一部では、引き続き高水準が続いています。

一方、住宅地や郊外エリアでは大きな変動は見られず、落ち着いた動きとなっています。

ところで、多くの道路には「路線価」が設定されていますが、実はすべての道路に路線価が
付されているわけではないことをご存じでしょうか。

路線価は、「宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線
(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう)ごとに設定する」とされており、
住民しか利用しない私道などには路線価が設定されない場合があります。

それでは、このような「路線価が設定されていない道路のみに面する宅地」は、
どのように評価すればよいのでしょうか。

評価方法は、主に以下の2つのいずれかとなります。


① 旗竿地(はたざおち)として一体評価する方法

旗竿地とは、土地の形状が「旗」と「竿」のようになっている敷地を指します。
道路に面した細長い通路部分(竿)の奥に、建物が建つ敷地(旗)がある形状です。

この方法では、路線価が付されていない道路(竿)と評価対象となる宅地(旗)を一体の宅地として、
隣接する路線の路線価を基準に、不整形地補正などを加味して評価額を算定します。


② 特定路線価の設定を申請して評価する方法
もう一つの方法は、所轄の税務署に申請し、その宅地専用の「特定路線価」を設定してもらう評価方法です。

ただし、この方法にはいくつかの注意点があります。
それは、設定までに一定の時間がかかること、一度特定路線価が設定されると、それ以外の評価方法
(例:旗竿地評価)は選択できなくなることです。

一般的には、①の旗竿地として一体評価する方法のほうが、②の特定路線価を設定する方法に比べて、
評価額が低くなる傾向があります。

ただし、税務署からの否認リスクを避けるためにも、旗竿地として評価する際は、想定される特定路線価
(固定資産税評価額等を参考に予測可能)に基づく評価額と比較し、評価額が著しく
低くなりすぎていないかを確認することが重要です。





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