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相続人を確定するために必要な書類について
2025年08月27日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続人を確定するために必要な書類についてお話させていただきます。
相続の手続きを始めるときに、まず初めにするのが 「相続人を確定すること」 です。
誰が相続人になるのかを正しく把握し、戸籍や住民票などの正式な書類で証明しないと、
その後の遺産分割や相続税の手続きが進みません。
(1)相続人を確定するための必要な書類
・被相続人の戸籍謄本一式(亡くなった方の出生から死亡まで)
・推定相続人全員の現在の戸籍謄本(注1)
(注1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認して相続人の確認をします。
その後、被相続人の戸籍から除籍されている相続人の現在の状況を確認するのに必要になります。
(2)相続人確定するために戸籍謄本等が必要な理由
①誰が相続人かを正確に把握するため
相続人は民法で配偶者、子や直系尊属、兄弟姉妹など定められています。
しかし、戸籍をたどらないと以下の点が分かりません。
・被相続人に子どもがいたかどうか
・子が先に亡くなっている場合、その孫が代襲相続人になるかどうか
・養子縁組や認知した子がいたかどうか
・前妻や前夫との間に子がいるかどうか
戸籍を出生までさかのぼることで、相続人を漏れなく、正しく確定できます。
②相続トラブル防止のため
後から隠れた相続人(前妻の子など)が出てきた場合遺産分割が無効になります。
③スムーズな相続手続きを行うため
登記や預金解約で法務局・金融機関から「相続人が確定していない」と差し戻されます。
書類で証明することで相続人全員が間違いなくそろった状態を作ることができ、
安心して相続手続きを進められます。
(3)相続順位ごとの法定相続分の確定
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
①被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。
②次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
第1順位:被相続人の子
(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、
孫(直系卑属)が相続人となります。)
第2順位:被相続人に子や孫がいないときは、被相続人の父母
(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、
祖父母が相続人となります。)
第3順位:被相続人に子や孫、父母や祖父母もいないときは、被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、
おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)
今回は、相続人を確定するために必要な書類についてお話させていただきました。
相続手続きをスムーズに進めるためには、相続人を正確に確定することがとても大切です。
最初にしっかり必要な書類を揃えておくことで、誰が相続人なのかを正確に把握できるだけでなく、
住所や本人確認もスムーズに行えます。
さらに、後から隠れた相続人が現れたり、手続きが差し戻されるといったトラブルも防ぐことができ、
安心して遺産分割や相続税の手続きを進められます。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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