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令和7年度の年末調整について
2025年09月17日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回から数回に渡り、令和7年度の年末調整事務について紹介いたします。
そろそろ令和7年度の年末調整の準備が始まります。
今年度の年末調整は、所得税関係の改正が非常に多く、事前の準備が大切になります。
これから何度かに分けて、その改正点をご紹介できればと思います。
上記で述べた通り、令和7年度の年末調整は改正点が非常に多いですが、
その中でも影響度が高いと考えられるものが、いわゆる親の扶養親族になるための要件である
「103万円の壁」が「123万円の壁」に変わったことです。
これは、給与所得控除と扶養親族の要件の改正が要因です。
【前提】
下記を理解するためには、「収入」と「所得」の違いを把握することが大切です。
収入とは、働いたり、事業をしてもらったお金というイメージです。(いわゆる「売上」)
所得とは、収入から経費を引いた差額というイメージです。(いわゆる「利益」)
これを踏まえた上で、今回の改正点を整理します。
(給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げ)
給与所得控除とは、給与所得者(会社員へアルバイトから得られる給与についての所得)について
認められる経費の概算額を言います。
事業をされている方などは、事業に必要な支出は経費として認められます。
一方で、会社員やアルバイターも職場への交通費や仕事で使用する道具や仕事のための
自己投資などの支出はありますが、そのすべてを実額で把握するのは難しいですし、
年末調整の事務を行う会社側も膨大な事務コストが発生します。
ゆえに、給与所得者については、収入の金額に応じて、あらかじめ
「これくらいは経費がかかっているだろう」という概算金額を経費として控除することができる、
というものがあります。
それが、給与所得控除です。
今回の改正で、その最低金額が55万円から65万円に引き上げられました。
つまり、給与所得者なら、誰でも最低かかっている経費は「65万円です」というようになりました。
(扶養親族の要件が合計所得48万円以下から58万円以下に改正)
扶養親族とは、いわゆる子どもや専業主婦・専業主夫の配偶者など「世帯主に養われている人」
というイメージです。
ただ、世帯主に養われているとは言え、少しでも収入や所得があってはいけないかといえばそうではなく、
一定の要件を定めています。
その要件となる扶養親族の合計所得要件が「48万円以下から58万円以下」に改正されました。
つまり、扶養親族(子ども)の稼いだ利益が58万円以下なら、親の扶養に入ることができる
ということになります。
(結論)
扶養親族の要件について、上記2点について改正前と改正後で整理すると
改正前:
アルバイトの収入103万円 - 給与所得控除55万円 = 48万円
(扶養所親族の要件が合計所得金額が48万円以下ならの、扶養親族になる)
改正後:
アルバイトの収入123万円 - 給与所得控除65万円 = 58万円
(扶養所親族の要件が合計所得金額が58万円以下ならの、扶養親族になる)
つまり、いわゆる親の扶養親族になるための要件である「103万円の壁」が
「123万円の壁」に変わったということになります。
この改正は、近年の賃金上昇などを反映したものであり、パートタイマーとして働く配偶者や
学生の子どもを持つ家庭にとって、より柔軟な働き方を可能にする重要な変更点となります。
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