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リストリクテッドストック

2025年09月03日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回はリストリクテッドストック(以下、RS)についてご紹介します。

RSとは企業が役員や従業員へ付与する株式報酬の一種で、
一定期間の譲渡制限が付された現物株式を付与する株式報酬制度です。


(基本的な仕組み)
役員や従業員に一定の条件(勤務期間や業績目標など)を付した譲渡制限付きの株式を付与し、
その条件が達成されたタイミングで譲渡制限が解除され、その株式自体がその役員や従業員の報酬となります。

(特徴)
報酬額が株価と連動するので、会社への貢献(業績の向上)が、そのまま自身の報酬アップにもつながります。
また会社側にとっては制限解除の条件があるため、優秀な従業員の流出を防ぐ効果があります。

このRSについて譲渡制限期間中に役員等が死亡した場合の課税関係が令和2年度の税制改正において
整理されています。

改正前は役員等の死亡に起因して譲渡制限が解除されたRSにかかる経済的利益について、
死亡した役員等に所得税が課されるのか明確ではありませんでしたが、改正後では
死亡した役員等の収入金額として所得税が課税されることが明確化されました。

このうち、その譲渡制限解除が役員等の退職に起因していると認められる場合には退職所得となります。

RSとは別にこれまでの会社への貢献を勘案して死亡退職金として現金が支給される場合も多く見受けられますが、
この現金支給の場合の税務上の取扱いとは異なることにご留意下さい。

現金支給の場合はその退職金は役員等の死亡後に支給が確定したものとして
役員等の所得とはならず所得税は課されませんが、みなし相続財産として相続税が課されます。

しかしRSは同じく役員等の死亡に起因して支給されていたとしても、所基通達 23~35 共-5 の 3において

「その確定した特定譲渡制限付株式等に係る所得の収入金額については、
その死亡した個人の収入金額となることに留意する。」

とされているため所得税が課されます。

またRSの所得は生前の役員等に帰属するものであるため、通常の相続財産として相続税の課税対象となり、
このRSにかかる所得税については相続税における債務控除の対象となります。

RSは比較的新しい株式報酬制度であり、税務判断が困難な場合もありますので、判断に悩まれた際には
是非ご相談下さい。





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