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令和7年度の年末調整について②

2025年09月24日

経営財務部

こんにちは。
税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
先週に引き続き令和7年度の年末調整についてご紹介します。

令和7年(2025年分)からの年末調整では、いわゆる「年収の壁」が見直され、
配偶者控除・配偶者特別控除の要件が変更されるほか、新たに「特定親族特別控除」が導入されます。

パートやアルバイトで働く配偶者や、大学生など扶養している子どもがいる家庭にとって
大きな影響がある改正です。


配偶者控除・配偶者特別控除の変更点
(所得要件の引き上げ)
・改正前:配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)
・改正後:合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら年収123万円以下)

これまで「103万円を超えると扶養から外れる」と言われていた壁が、123万円まで拡大します。

(配偶者特別控除の調整)
配偶者控除が受けられない場合でも、段階的に控除が受けられる「配偶者特別控除」についても、
今回の改正に合わせて所得区分が引き上げられ、より幅広い収入層の配偶者が控除の対象となります。


特定親族特別控除の新設
(対象となる親族)
・年齢:19歳以上23歳未満(里子を含む)
・要件:生計を一にする親族(配偶者、青色・白色事業専従者を除く)で、
合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円超188万円以下)

(控除額の仕組み)
・特定親族1人につき、親族の所得金額に応じて最高で63万円の控除が受けられる。
・適用を受けるためには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要

(適用できない例)
・23歳未満でも結婚し配偶者に扶養されている場合(配偶者控除が優先)
・障害者控除の対象となる場合(重複不可)
・複数の給与所得者の扶養親族に該当する場合(いずれか一方のみ適用可)


源泉控除対象親族について
控除対象扶養親族で、合計所得金額が58万円超~100万円以下の特定親族は「源泉控除対象親族」とされます。

給与を受ける人は、令和8年分の扶養控除申告書にこの「源泉控除対象親族」を記載し、
給与の支払者はその情報をもとに扶養親族等の数を算定します。


いかがでしたでしょうか。

令和7年から始まる今回の改正は、単なる数字の見直しではなく、
「働き方」と「家庭の家計設計」に直結する大きな制度変更です。

これまで「年収103万円の壁」がネックとなり、パートやアルバイトのシフトを増やすかどうか
悩む家庭も多くありました。

しかし今回の改正により、そのラインが「123万円」まで広がることで、働き方の自由度が増すことになります。
例えば、あと数時間働くことで手取りが減ってしまう、といった不安が緩和されるケースも出てくるでしょう。

さらに、新たに導入される「特定親族特別控除」は、大学生などを扶養する家庭にとって大きなポイントです。

教育費がかさむ時期に、扶養控除が広がることで、家計への負担が軽減される可能性があります。
ただし、所得税の控除は広がる一方で、社会保険の加入要件や保険料負担の基準は従来のままです。

つまり「税金では得しても、社会保険の負担で結果的に手取りが減る」というケースも起こり得ますので
注意も必要です。

また、住民税については所得税同様、給与所得控除の最低保証金額が65万円に引き上げられますが、
基礎控除については33万のまま据え置きとなります。





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