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特定資産を買換えた場合の圧縮記帳のために特別勘定を設ける場合の「特例の適用に関する届 出」の要否について

2025年10月15日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

令和5年度の税制改正により、
「特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(圧縮記帳)」を受ける場合には、事前に税務署長へ
「特例の適用に関する届出」を行うことが適用要件として追加されました。

この改正論点については過去のブログ(https://www.kubotax.com/blog/2024/07/post-1060.html)でも
ご紹介した通りですが、今回はこの届出の要否に関して、応用的な論点をご紹介いたします。


【概要】
特定資産の譲渡と買換資産の取得を同一事業年度内に行った場合には、原則通りの取扱いとなり、
上記のブログでご紹介の通り「特例の適用に関する届出」が必要です。

しかし、特定資産の譲渡と買換資産の取得が、事業年度をまたいで行われる場合には
取扱いが異なることとなります。


【特別勘定を設定する場合】
特定資産の譲渡を行った事業年度の翌事業年度以後に買換資産を取得予定である場合、一定金額以下の金額を、
特別勘定を設ける方法等により経理したときは、その金額を損金の額に算入することができます。

そして、特別勘定を設けた法人が指定期間内に買換資産を取得し、一定の方法により圧縮記帳を行った場合には、
その圧縮額が損金算入されることとなります。

重要なのは、この特別勘定を設定する場合には「特例の適用に関する届出」を要する旨が
規定されていないことです。

つまり、特定資産の譲渡日の属する事業年度の翌事業年度以後に買換資産を取得する場合には、
事前に届出を行う必要がないのです。


【最後に】
「特例の適用に関する届出」は譲渡資産と買換資産の組み合わせを事後的に調整することを
防止することが趣旨と言われております。

この制度趣旨に照らすと特別勘定を設定する場合にも届出が求められてもよさそうなものですが、
現行の法令では届出は不要とされています。

しかし、今後の改正において取扱いが変わる可能性はありますので、定期的な情報収集は欠かせないでしょう。
圧縮記帳は納税額への影響が大きくなりやすい論点であり、適用要件については慎重な検討が必要です。

お困りの際は、ぜひお気軽に久保田会計事務所にご相談下さい。





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