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遺言公正証書の作成手続がデジタル化されます

2025年10月08日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、遺言公正証書の作成手続のデジタル化についてお話させて頂きます。

2025年10月1日から、遺言公正証書の作成手続きが大きく変わります。

これまでは公証役場に出向いて手続きを行う必要が有りましたが、これからは
インターネットを通じて作成できるようになります。


デジタル化で変わる3つの大きな変更点

1. インターネットでの嘱託(申し込み)
これまでのように公証役場に行く必要はなく、電子証明書による本人確認を行えば、
自宅からメールで嘱託(申し込み)が可能になります。


2. ウェブ会議によるリモート手続き
嘱託人の希望と公証人の判断によっては、ZOOMなどのウェブ会議ツールを使って、
リモートで本人確認・意思確認が可能になります。

手続きはすべてオンラインで完結し、電子サインを用いることで、書類への押印も不要になります。


3. 電子データで作成・保存
これまでは紙の文書が主流でしたが、今後は原則電子データで作成・保存されます。

受け取り方法も選べるようになり、次の3つから選択可能です。
紙の書類にこだわらない人にとっては、非常にスムーズな受け取りが可能になります。

①紙に出力された書面を受け取る
②メール経由でダウンロード用リンクを受信し、クラウドから取得
③USBメモリなどの記録媒体で受け取る


また、デジタル化に伴い新たな手数料が追加されました。

電子データでの正本・謄本の提供は1通につき2500円、紙の書面の交付は
1枚あたり300円となっています。

忙しくて公証役場に行けない、高齢の方の負担を減らしたい、こんなお悩みを持つ方にとって、
今回のデジタル化は大きなメリットです。

これから遺言公正証書の作成を検討している方は、ぜひこの新しい制度の活用を
検討してみてはいかがでしょうか。





税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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