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「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」について
2025年10月22日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
令和8年1月1日から施行される
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)について、概要をご説明します。
まず、取適法は下記のような構成になっています。
1.目的:中小受託取引の公正化・中小受託事業者の利益保護
2.委託事業者、中小受託事業者の定義
3.委託事業者の義務、禁止事項、調査、勧告等
取適法は、適用対象となる中小受託取引の範囲を①取引の内容と②資本金基準
(資本金の額又は出資の総額)又は従業員基準(常時使用する従業員の数)から定めており、
適用対象となる取引の発注者(委託事業者)が資本金基準又は従業員基準のどちらか1つでも満たす場合には、
「優越的地位にある」ものとして取り扱い、中小受託取引に係る委託事業者の不当な行為を、より迅速かつ
効果的に規制することをねらいとしています。
取適法の適用対象となる取引は、委託される内容により条件が定められています。
下記の5つの取引内容に大別されており、その中に複数の類型があります。
『製造委託』(類型1~4):
物品を販売し又は物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、
他の事業者に物品の製造や加工を委託すること
『修理委託』(類型1~2):
物品の修理を請け負っている事業者が、その修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を
自社で修理している場合にその修理の一部を他の事業者に委託すること
『情報成果物作成委託』(類型1~3):
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、
他の事業者にその作成作業を委託すること。
情報成果物とは、
①プログラム
②映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
③文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合により構成されるもの
『役務提供委託』:
他者から運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)の提供を請け負った事業者が、
請け負った役務の提供を他の事業者に委託すること
『特定運送委託』(類型1~4):
事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が
記載されるなどした物品について、その取引の相手方に対して運送する場合に、その運送の行為を
他の事業者に委託すること
取適法の定める目的のため、委託事業者には4つの義務が課せられています。
1.発注内容等を明示する義務(書面又は電磁的方法による)
2.取引に関する書類等を作成・保存する義務(1.で作成したものを2年間保存)
3.支払期日を定める義務(発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内)
4.遅延利息を支払う義務
(委託事業者が支払期日までに代金を支払わなかった場合、中小受託事業者に対し遅延利息を支払う)
上記に加え、委託事業者には11項目の禁止行為も定められています。
1.受領拒否
2.製造委託等代金の支払遅延
3.製造委託等代金の減額
4.返品
5.買いたたき
6.購入・利用強制
7.報復措置
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
9.不当な経済上の利益の提供要請
10.不当な給付内容の変更、やり直し
11.協議に応じない一方的な代金決定
公正取引委員会及び中小企業庁では、これらの違反行為が行われていないか定期調査を行い、
勧告とその旨の公表及び指導が行われます。
また、最高50万円の罰金が科せられます。
取適法が施行されるまでに、内容を充分に理解し業務の見直しなどを行っていただきますようお願いいたします。
適用対象となる資本金区分と従業員区分、その他詳しくは下記URLをご参照下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/toriteki_guide.pdf
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