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新リース会計基準について

2025年11月12日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は新リース会計基準についてお知らせいたします。

新リース会計基準とは2027年4月1日以後に開始される事業年度から適用される新たなリースに関する会計基準で、
これまで賃貸借処理が認められていたオペレーティングリース契約等についてオンバランス(貸借対照表に計上)
しなければならなくなります。

強制適用の対象となるのは上場企業や資本金5億円以上等の大法人であり、多くの中小企業は任意での適用で
強制適用は対象外となります。

仮に中小企業が任意で新リース会計基準によりリース契約をオンバランスしても、ROAや自己資本比率などの
財務指標が低下することになりますので、特に外部に決算書を開示されることが想定される場合には
適用されないことがほとんどと思われます。

ただし、新リース会計基準の影響により税法においてもいくつか改正が予定されており、
この税法の改正については中小企業にも影響してくるものがございますので、いくつかご紹介したいと思います。


①リース期間
法人税法において使用されるリース期間定額法ですが、このリース期間定額法の「リース期間」について、
新リース会計基準では借手と貸手のリース期間を区別して定められるようになり、
特に借手のリース期間については解約不能期間に借手が行使することが合理的に確実な延長オプションの期間と
借手が行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間の両方を加えることとなります。

法人税法においてもこの新リース会計基準のリース期間をリース期間定額法のリース期間として
受け入れる方向で検討されています。


②残価保証額の取扱い
現状のリース期間定額法ではリース資産の取得価額に残価保証額が含まれている場合には、
残価保証額を控除した金額を取得価額として減価償却を行うこととされていますが、
新リース会計基準により残価保証額を残存価額とする取扱いが廃止されたため、
2027年4月1日以後に契約を締結した所有権移転外リースでは、取得価額から残価保証額を控除せず
備忘価額1円まで償却できるようになります。

また、経過措置として2025年4月1日以後開始事業年度においても同様に、残価保証額相当額を控除せずに
償却できる措置が設けられました。

経過措置は所轄税務署長に届出書を提出する必要がありますが、償却途中の事業年度でも適用可能であり、
新リース会計基準の対象外となる中小企業も適用できます。


③フリーレント
不動産等の賃借期間のうち一定期間の賃料が無償となるフリーレントの法人税法上の取扱いについては、
これまで明確な取扱いが示されていませんでしたが、新リース会計基準において
フリーレント期間がある場合の取扱いが整理されたことにより、法人税法においても通達で
いわゆる按分処理による賃料の損金算入を認める取扱いが新設されました。

新リース会計基準の強制適用の対象とならない中小企業においても、按分処理による会計処理を
行っている場合には、賃料総額を賃借期間で按分した金額を賃借期間中の各事業年度に損金算入することが
認められます。


この取扱いは2025年4月1日以後開始事業年度から適用対象となるため、既契約分について
同日以後開始事業年度に無償等賃借期間が定められていないものは按分処理が不要となります。

冒頭にも申し上げた通り新リース会計基準の適用は中小企業には強制されていませんが、
影響のある項目はいくつかございますので、ご不明点があればご相談下さい。





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