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相続税の申告義務の有無について

2025年11月19日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続税の申告義務の有無についてお話させていただきます。

身近な家族がお亡くなりになったとき、相続の手続きとあわせて気になるのが
「相続税の申告が必要なのか」という点です。

すべての人に申告義務があるわけではなく、一定の条件を満たす場合にのみ相続税の申告が必要になります。
一定の条件を満たす方というのはどういう方になるのかは下記をご覧ください。


□相続税の申告が必要な方
●お亡くなりになった方(被相続人)の財産を受け取った方で、遺産の合計額が基礎控除額を超える場合は、
相続税の申告が必要となります。

→配偶者や子どもなど(相続人)に限らず、遺言によって財産を譲り受けた親族以外の方も対象となります。


□相続税申告義務の判断方法
相続税には基礎控除があります。

被相続人:3,000万円
法定相続人:1人につき600万円

計算式としては以下の通りになります。

基礎控除額の計算式:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば相続人が3人の場合、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この金額が基準となり、遺産の総額が4,800万円を超えると相続税の申告が必要です。


□遺産の総額とは
遺産の総額とはプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額です。
プラスの財産とマイナスの財産については下記をご覧ください。

●プラスの財産
・預金・現金
・土地・建物などの不動産
・株式・投資信託などの有価証券
・自動車・貴金属・宝石類
・生命保険金・退職金(500万円 × 法定相続人までの非課税枠あり)
・被相続人が亡くなる前3年以内に受けた贈与
(令和8年12月31日までにお亡くなりの場
合)

●マイナスの財産
・借入金・未払金(相続開始後支払った固定資産税等、親族間での借入金等)
・医療費・葬式費用

●相続税の対象外となるもの(非課税)
・墓地・墓石・仏壇・仏具
・国や自治体に寄付した財産

プラスの財産からマイナスの財産を差し引き後の金額が基礎控除を超えた場合は申告が必要です。

※生命保険金等の"非課税枠"を適用して遺産の合計額が基礎控除額以下となった場合は
申告は不要ですが、配偶者の税額の軽減等の"特例"を適用した場合、相続税の申告が必要になります。

今回、相続税の申告義務の有無についてお話させていただきました。
特例の活用や正確な財産評価を行うことで、相続税対策を行うことができます。

相続開始後、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と定められており、期限を過ぎると
延滞税や加算税がかかります。

まずは一度、財産を整理して、基礎控除を超えているかどうか確認されてみてはいかがでしょうか。






税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


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