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非居住住宅利活用促進税(空き家税)の課税が開始予定
2026年01月07日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、非居住住宅利活用促進税(空き家税)についてお話させて頂きます。
京都市では、空き家の増加や住宅供給不足といった課題に対応するため、令和11年度(2029年度)から
「非居住住宅利活用促進税」の課税開始が予定されています。
一般には「空き家税」とも呼ばれ、全国的にも注目されている自治体独自の税制度です。
この税は、京都市内の市街化区域にある、実際に人が住んでいない住宅の所有者に課税されます。
ポイントとなるのは「住民票の有無」ではなく、「生活の本拠として使われているかどうか」です。
たとえば、別荘やセカンドハウス、長期間空き家となっている住宅は課税対象となる可能性があります。
一方で、住民票がなくても日常的に生活していれば対象外となります。
税額は主に二つの要素から構成されます。
一つは家屋価値割で、住宅の固定資産税評価額に0.7%を乗じて算出されます。
もう一つは立地床面積割で、土地の固定資産評価額や住宅の延べ床面積に応じて段階的に課税されます。
住宅の規模や立地条件によって税額が変わる仕組みです。
ただし、すべての非居住住宅が一律に課税されるわけではありません。
家屋の固定資産税評価額が20万円未満の場合は免税となり、制度開始から5年間は100万円未満まで
免税点が引き上げられます。
また、賃貸や売却のために活用予定の住宅、事業用として使われている住宅、入院や介護など
やむを得ない事情で一時的に居住していない住宅については、申告により課税免除を受けられる場合があります。
京都市に空き家を所有している方は、今後の制度詳細や申告手続きの情報に注意しつつ、
早めに活用方法を検討しておくことが重要と言えるでしょう。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく相続対策や
事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
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お待ちしております。
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