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公益信託制度の改正による寄付金の税務上の取り扱いについて
2026年01月21日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は公益信託に対する寄付金の税務上の取り扱いについて制度改正が行われましたのでご紹介します。
これまで、公益信託への寄付については、税務上
①一般の公益信託
②特定公益信託
③認定特定公益信託
の3つの区分に分けて、寄付金の損金算入の可否や限度額を判定していました。
しかし、「公益信託に関する法律」の改正に伴い、法人税におけるこの区分は撤廃され、
今後は「公益信託」として一括りで取り扱われることとなりました。
本改正は公益信託制度そのものを見直す制度改正に合わせて、税制上の取り扱いを整理したものです。
これにより、従来は区分ごとに異なっていた寄付金の取り扱いが簡素化され、公益信託を活用した寄付を
検討する際の制度理解がしやすくなったと言えます。
なお、本制度は令和8年4月1日より施行される予定です。
【補足】公益信託制度改正の背景について
公益信託は、学術・文化・福祉などの公益目的のために、財産を信託して管理・運用する制度です。
これまで制度上の制約が多く、実務上は活用しづらい面もありましたが、今回の
「公益信託に関する法律」の改正によって受託者の範囲や信託財産の内容が見直され、
制度の柔軟性が高められました。
この制度改正に伴い、税法上においても従来の寄付金区分が整理され、法人税における
寄付金の取り扱いが「公益信託」に一本化されています。
その結果、公益信託を活用した寄付金について、制度と税務の関係が分かりやすくなり、
企業が公益目的の活動をする際の選択肢が広がりました。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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