
KUBOTAX BLOG
- HOME
- KUBOTAX BLOG
- 所得税のセルフメディケーション税制について
所得税のセルフメディケーション税制について
2026年02月04日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、所得税セルフメディケーション税制についてご紹介します。
2017年に施行が開始され来年で10年となります。
医療費控除の判定や適用は分かるけどセルフメディケーション税制とは実際のところどういったものなの?
という方も多いのではないかと思います。
今回改めてセルフメディケーション税制についてご説明させていただきます。
【はじめに】
セルフメディケーションとは自主服薬のことであり、適切な健康管理の下で
「病院にて処方される医療用医薬品からの代替を進める観点」から、
健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みを行う事に対して医療費控除の特例として
控除を受ける事ができるものです。
確定申告で申告する1年の内、申告者又は申告者と生計を一にする配偶者その他の親族に係わる
一定のスイッチOTC医薬品の購入が12,000円を超えた場合において、その超えた部分の金額を
上限88,000円まで総所得金額等から控除できます。
例えば、1年で30,000円分のスイッチOTC医薬品を購入した場合、
購入価額の30,000-下限額12,000=18,000円を総所得金額から控除することができます。
もし通常の医療費控除を適用しようとした場合、200万円以上の収入があれば
医療費118,000円の支払がないと18,000円控除することができません。
このように、病院にそれほど頻繁に行かないが対象のスイッチOTC医薬品の購入は
そこそこ購入しているかもしれない場合は、下記に対象の医薬品の判別方法など記載していますので
是非計算してみてください。
なお、通常の医療費控除との選択適用となるため、医療費控除の方が多く、医療費控除を適用したい場合は
セルフメディケーション税制の控除が受ける事ができません。
【適用を受けられる方】
その年に健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取り組みを行っている居住者が
対象となります。
一定の取り組みとは次の取り組みをいいます。(なお、この取り組みは控除対象とはなりません。)
①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
この取り組みは申告者のみが必要であり、生計を一にする配偶者その他の親族も取り組む必要はありません。
【対象の医薬品】
スイッチOTC医薬品とはかぜ薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫。たむし用薬、
肩こり腰痛関節痛の貼付薬などをいいます。
薬局やドラッグストアなどで商品のパッケージなどを見ていただくと薬のマークで
「セルフメディケーション 税 控除対象」と書かれています。
もしかしたらお手元にある市販薬の箱にも書いてあるかもしれません。
それも控除の対象のお薬の一つです。
また、購入された領収書やレシートに控除対象商品に印がついています。
是非ご確認ください。
【申告方法】
確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。
紙で申告する際は国税庁の「セルフメディケーション税制の明細書」に予防への取り組み、
購入費の明細を領収書やレシートを参考に記入し様式に沿って控除額を計算します。
そして、確定申告書の第一表の医療費控除の欄に転記します。区分は「1」と記入します。
また電子申告にて申告する際も案内に沿って入力してください。
国税庁「セルフメディケーション税制の明細書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/016.pdf
適用を受けるために「健康のための一定の取り組みを行った」証明や
スイッチOTC医薬品の購入時のレシートの添付や提出は不要となりましたが、
保存義務があるため予防接種や健康診断の領収書や結果通知書や医薬品のレシートについては
ご自宅にて5年間保存してください。
【おわりに】
今回知っているようであまり使われていないセルフメディケーション税制を紹介しました。
医療費控除は健康保険組合から医療費の集計表が届いたりマイナンバーとの連携によって
医療費金額が分かるためそちらばかり気になってしまいます。
しかし、風邪薬一つとっても値段は様々で集計すると意外と12,000円を超えるかもしれません。
薬局やドラッグストアなどのレシートは残して集計してみてはいかがでしょうか。
冬の寒さがよりいっそう厳しくなる時期ですのでどうかご健康に気をつけて、
ついでに常備薬の購入の際はレシートを残しておいてください。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。
お待ちしております。
(免責事項)
当サイトに記載した情報については、十分な検討・確認作業を行っておりますが、その情報の正確性・完全性についての保証をするものではございません。
平日 9:00 ~ 17:30



