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「合計所得金額」と「総所得金額等」

2026年02月11日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

確定申告のシーズンが近づいています。
ご自身で申告をされる方は所得税の専門用語に苦戦されているのではないでしょうか。

今回は所得税法における「合計所得金額」と「総所得金額等」という用語の違いについて
御案内します。


(用語の定義)
所得といえば、事業であれば収入から経費や青色申告特別控除などを引いた金額、
給与であれば収入から給与所得控除を引いた金額であり、扶養控除や医療費控除などの
「控除」をする前の金額です。

「合計所得金額」と「総所得金額等」はどちらもその所得を合算した金額ではありますが、
微妙にその定義が異なります。


合計所得金額:
純損失、雑損失、特定居住用財産の譲渡損失、および上場株式等に係る譲渡損失などの繰越控除を
適用する前の所得金額の合計です。

総所得金額等: 上記の繰越控除を適用した後の金額です。


つまり、両者の最大の相違点は、「繰越控除」を適用させるか否かにあります。

そして、所得税法には「合計所得金額」を基準とする制度と「総所得金額等」を基準とする制度が
それぞれ存在します。


【 「合計所得金額」を基準とする主な制度 】
合計所得金額は、主に納税者本人や扶養親族等の「所得水準による制限」を判定する際の指標として
用いられます。


〇 人的控除の適用判定

配偶者控除および配偶者特別控除:
配偶者の所得制限(48万円以下など)および納税者本人の所得制限(1,000万円以下)。

扶養控除:扶養親族の所得判定。

基礎控除:所得金額に応じた控除額の逓減(2,400万円超から段階的に縮小)。

ひとり親控除・寡婦控除:所得制限(500万円以下)。


〇 税額控除およびその他の判定

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):適用対象者の所得制限(原則2,000万円以下)。


【 「総所得金額等」を基準とする主な制度 】
総所得金額等は、実際の課税対象となる所得を確定させた後の数値であるため、
主に所得を合算した結果として認められる「控除限度額」の計算などに用いられます。


〇支出に関連する所得控除の限度額計算

寄附金控除:控除対象となる寄附金額の上限計算(総所得金額等の40%)。

雑損控除:所得に応じた足切り額の計算(総所得金額等の10%を超える部分が控除対象)。


〇税額控除の計算

政党等寄附金特別控除・公益法人等寄附金特別控除:税額控除の対象となる支出額の判定基準。


注意が必要になるのは「前年以前の損失を繰り越している場合」です。

例えば、上場株式等の譲渡損失を繰り越している納税者が、本年度に利益を得た場合、
「総所得金額等」は繰越損失と相殺されて低くなります。

しかし、扶養判定などの基準となる「合計所得金額」は相殺前の金額で判定されるため、
「税務上の所得(総所得金額等)は低いが、扶養には入れない(合計所得金額が基準超)」
という事態が生じ得ます。

用語の意義をよく理解し、想定していない課税が生じないよう注意が必要です。





税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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