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相続税における評価額と会計上の帳簿価額の相違点について
2026年02月18日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続税における評価額と会計上の帳簿価額の相違点についてお話させていただきます。
非上場株式の相続税評価には、主に「類似業種比準価額方式(※1)」と
「純資産価額方式(※2)」の2つの方法がありますが、特に決算書との関係が重要となる
「純資産価額方式」を中心にご説明します。
(※1)類似業種比準価額方式は上場企業の株価水準を基に評価する方法
(※2)純資産価額方式は会社の資産・負債を相続税評価額に置き換えて算定する方法
会社や事業をされている方の場合、「この決算書の数字で株式の評価もするのでは?」
と疑問に思われることがあります。
また、相続税を考える場面では、
「決算書に載っているこの金額をそのまま使って、相続税を計算するのでは?」と感じる方も
いらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税の計算や株式評価では、決算書に記載された帳簿価額をそのまま使うことはありません。
相続税には、会計とは異なる考え方があり、財産の種類ごとに「相続税評価額」を用いて評価を行います。
相続税評価額と帳簿価額がなぜ一致しないのか、その考え方を整理します。
1.帳簿価額とは
帳簿価額とは、会計上どれだけ費用化が進んでいるかを示す金額です。
企業や個人事業において、決算書や確定申告を作成するために用いられる会計上の数字であり、
損益計算や資産管理を目的としています。
建物や工具器具備品などの減価償却資産の場合、取得価額から減価償却累計額を差し引いた金額が
帳簿価額となります。
つまり、帳簿価額は「いくらで取得したか」と「これまでにどれだけ経費として処理してきたか」
という過去の取引経過を反映した金額です。
例えば、1,000万円で取得した建物を長年使用し、減価償却が進んだ結果、
帳簿価額が200万円になっていたとしても、それは現在の市場価値を示しているわけでは
ありません。
あくまで会計上の残高であり、企業の利益計算や財務状況を把握するための数字です。
このように、帳簿価額は「過去の取得コスト」を基準とする会計上の金額です。
2.相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続が発生した時点において、その財産を
「どの程度の価値があるものとして課税するか」を判断するための金額です。
目的は、相続税を公平に課税することであり、そのために財産評価基本通達に基づいて
評価が行われます。
相続税評価額は、会計上の取得経過ではなく、「相続開始時点での財産の価値」を基準として
算定されます。
そのため、帳簿価額とは計算の考え方そのものが異なります。
例えば、不動産については、土地は路線価や倍率方式により評価され、
建物は固定資産税評価額を基準として算定されます。
これらはいずれも会計上の帳簿価額とは別の基準によるものであり、決算書に記載されている金額と
一致するとは限りません。
また、相続税の計算においては、帳簿への記載の有無に関係なく、相続開始時点で保有している財産は
原則として評価の対象となります。
このように、相続税評価額は「相続時点の価値」を基準とする、相続税独自の評価基準です。
3.よくある誤解
よくある誤解の一つに、「帳簿価額が0円であれば相続税もかからない」という考え方があります。
しかし、これは誤りであり、帳簿価額が0円であっても、相続税では評価額が付く財産は存在します。
また、「帳簿価額がわずかに残っているだけで、相続税評価額も低いはずである」
という考え方もあります。
帳簿価額は会計上の残高を示すものであり、相続税評価額とは必ずしも連動しません。
特に不動産などでは、帳簿価額と相続税評価額が大きく乖離することがあります。
今回は、相続税における評価額と会計上の帳簿価額の相違点についてお話させていただきました。
相続税評価額と帳簿価額は、どちらかが間違っているというものではありません。
帳簿価額は会計や決算のための数字であり、相続税評価額は相続税を計算するための数字です。
目的が異なれば、評価の考え方が異なるのは当然といえます。
相続税の申告においては、「決算書の数字がそのまま相続税の評価額になるわけではない」
という点を理解しておくことが重要です。
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