KUBOTAX BLOG

KUBOTAX BLOG

  1. HOME
  2. KUBOTAX BLOG
  3. 令和8年度(2026年)税制改正の概要について

令和8年度(2026年)税制改正の概要について

2026年03月11日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は令和8年度(2026年)税制改正の概要について紹介します。

日常の経理処理や設備投資、人材確保に直結する重要な改正が含まれていますので、
中小企業への影響が大きい法人課税のポイントをいくつかに絞り、「いつから適用されるのか」
という点も交えて簡単にですが解説します。


1.「少額減価償却資産の特例」の拡充

【概要】
中小企業にとって最も身近な特例の見直しです。
これまで「取得価額が30万円未満」であれば取得時に全額を損金算入(即時償却)できましたが、
この基準額が「取得価額が40万円未満」に引き上げられます。

近年の物価上昇に伴い、パソコンや備品の価格が30万円を超えるケースが増えていたため、
非常に実用的な改正です。

【適用時期】
令和8年度(2026年)4月1日以降の取得等から適用される見込みです。
制度自体の適用期限も3年延長されます。

【注意点】
・年間合計300万円の上限は維持される見込みです。
・対象法人から「常時使用する従業員が400人を超える法人」は除外されます。


2.「賃上げ促進税制」中小企業向けは維持(一部要件廃止)

【概要】
人材獲得競争の中で防衛的な賃上げに取り組む中小企業に配慮し、
「中小企業向けの賃上げ促進税制」は、現行制度が維持されます。

【適用時期】
令和8年度(2026年)4月~令和9年(2027年)3月開始の事業年度です。
(中小企業向けは制度の延長)

【注意点】
・これまで設けられていた「教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件」については、
廃止されることになりました。

教育訓練費による上乗せを見込んでいた企業は、新年度からの教育訓練に係る計画の見直しが必要です。


3.特定生産性向上設備等投資促進税制の新設

【概要】
高付加価値化型の設備投資を後押しする大胆な税制です。
中小企業者の場合、投資下限額5億円以上などの要件を満たす設備投資に対して、
即時償却または高い税額控除率が適用されます。

対象資産は、機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物、ソフトウェアで
一定規模以上のものです。

【適用時期】
関連法(産業競争力強化法)の改正法の施行日から令和11年(2029年)3月31日までの間に、
経済産業大臣の確認を受けたものが対象となります。

【注意点】
・適用にあたっては、一定の要件を満たした投資計画について経済産業大臣の認定を受けるなど、
複雑な手続きが必要になるため、事前にしっかりとした準備が必要です。


4.法人版「事業承継税制」の提出期限が延長

【概要】
世代交代の停滞を防ぐため、法人版事業承継税制(特例措置)の入り口となる「特例承継計画」の
提出期限が1年6ヶ月延長されます。

【適用時期(新たな期限)】
令和9年(2027年)9月末まで延長されます。

【注意点】
税制改正大綱には「待ったなしの課題を解決するための時限措置」と明記されており、
さらなる延長は不透明です。

事業承継の準備を進めていない経営者の方は、この期限を逃さずに取り組むことが大切です。





税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。


(免責事項)
当サイトに記載した情報については、十分な検討・確認作業を行っておりますが、その情報の正確性・完全性についての保証をするものではございません。

詳細はこちらからご確認ください。





KUBOTAXマガジン 経営を応援するメールマガジン

検索

月間アーカイブ

お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234

平日 9:00 ~ 17:30

Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム