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相続時精算課税制度の利用者が増加
2026年04月01日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続時精算課税制度の利用者が増加している背景についてお話しさせていただきます。
国税庁が発表した令和6年分の贈与税申告事績によると、相続時精算課税制度の選択者が
前年比で約60%増という驚異的な伸びを記録しています。
かつては「使い勝手の悪い制度」と敬遠されがちだった本制度の利用者が、なぜこれほど急増したのか。
その背景を解説します。
これまでのこの制度は、
「生前贈与を受けた財産を、贈与者が亡くなった時に相続財産に加算して相続税を計算する」
というルールでした。
つまり、「贈与時は(一定額まで)贈与税がかからないものの、最終的には相続税として納税する」という、
いわば納税を先送りにする性質の強いものでした。
しかし、2024年1月から「年110万円までの基礎控除」が新設されました。
この控除内の贈与であれば、相続財産に加算する必要がなく、贈与税の申告も不要です。
(※制度選択時の届出は必要)
この「申告不要で相続税もかからない」という画期的な改正により、利用者が一気に増加しました。
背景には、もう一つの選択肢である「暦年贈与」のルール改正もあります。
暦年贈与では、相続前贈与を持ち戻す(相続財産に加算する)期間が、これまでの「亡くなる前3年以内」から、
段階的に「亡くなる前7年以内」へと延長されました。
これにより、亡くなる直前の対策による節税効果が得にくくなったのです。
対して、新しい相続時精算課税制度であれば、亡くなる直前の贈与であっても、年110万円までは
確実に相続税の対象から外すことができます。
また、本制度には「贈与時の価額」で将来の相続税を計算するという特徴もあります。
収益物件や値上がりが期待される株式などを早めに贈与しておくことで、将来の相続税負担を
抑えることが可能です。
非常に魅力的な制度ですが、注意点もあります。
一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与」へ戻すことはできません。
自分にとってどちらの制度が有利なのか。
それを判断するには、資産内容やご家族のライフプランに合わせたシミュレーションが欠かせません。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
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