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「調書方式」による住宅ローン控除について
2026年04月15日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
「調書方式」による住宅ローン控除についてご説明します。
調書方式による住宅ローン控除は令和4年度の改正によるものですが、調書方式に対応した
金融機関も増えてきましたので、改めてご案内いたします。
《制度の概要》
「調書方式」とは、住宅ローン債権者である金融機関等が税務署に
「住宅取得資金にかかる借入金等の年末残高等調書」を提出し、国税当局から
納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式で、令和4年度の税制改正において
改正が行われています。
改正前は、住宅ローン控除の適用を受けようとする納税者が、住宅ローン債権者である金融機関等から
交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整時に、税務署又は勤務先に提出する
「証明書方式」が採用されていました。
この改正は、居住年が令和5年1月1日以後である人が、令和6年1月1日以後に行う
確定申告・年末調整について適用されますが、金融機関等におけるシステムの改修等の対応が
完了したところから、令和6年1月1日以降に居住を開始した人について、順次、「調書方式」に
移行することになっています。
「調書方式」に移行した金融機関等は、税務当局にその旨の届出書を提出することとされており、
国税庁ホームページにおいて公表されています。
「調書方式」に対応した金融機関の一覧はこちらをご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm
《住宅ローン控除の適用を受ける納税者の手続等》
○ 調書方式に対応した金融機関への手続
マイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」(各金融機関の様式によります。)を
金融機関に提出します。(ご利用の金融機関によっては、マイナンバーに代えてe-Taxの
利用者識別番号を記載する必要があります。)
○確定申告及び年末調整の手続
①事前準備
「年末残高調書」の年末残高等の情報はマイナポータル連携を活用することにより
手続が簡便になります。
マイナポータルからの年末残高情報を取得・確定申告書への自動入力は、
確定申告前(居住を開始した年内)に事前準備として、e-Taxからの情報取得を
希望する必要があります。
事前準備は、マイナポータルアプリからログインし、「e-Taxからの情報取得希望」を
完了させてください。
詳しい手順はこちらをご覧ください。
→ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/pdf/04.pdf
②年末残高情報の取得
2月中旬にe-Taxのメッセージボックスに年末残高情報が格納されますのでご確認ください。
年内に事前準備が完了した場合の格納日は2/10~2/13の間、年明けから2/16迄に完了した場合の
格納日は2/15~2/18の間、2/17以降に事前準備が完了した場合の格納日は完了日から
2~5日後となっていますので、早めの事前準備をおすすめします。
③確定申告書の作成と提出
年末残高情報の取得後、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から
マイナポータル連携により年末残高情報等を自動入力し、自動計算で申告書の作成ができます。
作成した申告書はそのままe-Taxで送信可能です。
入居2年目以降も年末残高等の情報を取得する場合は、住宅ローン控除の入力時に控除証明書の
受取方法を「電子交付」にします。
そうすると毎年11月中旬頃にe-Taxのメッセージボックスに控除証明書等が交付されます。
確定申告時に控除証明書等の受取方法を「書面交付」にした場合は、入居2年目の11月下旬頃に
一括で郵送されます。
令和8年度税制改正大綱では、住宅ローン控除が2030年(令和12年)入居分まで5年延長され、
年末残高の0.7%を最長13年間控除する仕組みを維持しつつ、省エネ住宅・子育て世帯・
中古住宅を優遇する方向で借入限度額や要件が見直されています。
住宅ローン控除の申告をする予定の方は、早めの事前準備等をおすすめいたします。
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