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所有不動産記録証明制度(全国版名寄帳)
2026年04月22日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
相続税申告に携わる私たち税理士にとって、長年の悩みの種であった「不動産の把握漏れ」。
そのリスクを低減させる新制度、所有不動産記録証明制度(全国版名寄帳)が
2026年2月にスタートしました。
今回は、制度の概要と実務上のメリット・デメリットを解説します。
1. 制度の概要
これまで不動産の調査は、市区町村ごとの「名寄帳」や「納税通知書」を頼りに行うのが一般的でした。
しかし、これでは他の自治体にある土地や、非課税の私道などは見落とされがちでした。
新しい制度では、法務局が管理する全国の登記情報を横断的に検索し、特定の人物が
日本全国で所有する不動産を一覧化した「証明書」を取得できるようになりました。
まさに「全国版の名寄帳」と呼べる画期的な仕組みです。
2. 税理士目線のメリット
・財産評価の「漏れ」を物理的に防ぐ
被相続人が生前、家族にも内緒で購入していた山林やリゾート地、持分のみを保有する私道など、
従来の調査では限界があった「隠れた不動産」を網羅できます。
これは所有財産の漏れを防ぎ、申告漏れによるペナルティという最大の防衛リスクを下げてくれます。
3. 税理士目線のデメリット(注意点)
・「登記名義」の不一致に弱い
この制度は「住所」と「氏名」で検索します。
引越し等で住所変更登記をしていない古い不動産は、検索にヒットしない可能性があります。
・評価額は別途調査が必要
本証明書には「不動産の所在」は記載されますが、相続税評価に必要な「固定資産税評価額」などは
記載されません。
結局、特定された自治体から評価証明書を取り寄せるステップは残ります。
まとめ
「全国版名寄帳」の登場により、相続税申告の精度は確実に向上します。
しかし、登記情報の鮮度や共有持分の把握など、専門的な「読み解き」の重要性は変わりません。
新制度を賢く活用しつつ、多角的な調査を組み合わせることが、適正申告への最短ルートと言えるでしょう。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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