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防衛特別法人税について

2026年07月22日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により
「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、
創設された「防衛特別法人税」についてご説明します。


防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度・・・

 令和8年4月1日以後に開始する各事業年度が課税事業年度。

(注)その法人が通算子法人である場合、その通算子法人に係る通算親法人の事業年度が
令和8年4月1日以後に開始する事業年度かどうかで判定。


防衛特別法人税の納税義務者・・・

 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人。


防衛特別法人税の基準法人税額・・・

 内国法人の場合、その内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、
法人税法その他の法人税の税額計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(付帯税の額を除く)。

 (注)法人税の税額計算に関する法律の規定には、

①所得税額の控除
②外国税額の控除
③配分時調整外国税相当額の控除
④仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
⑤税額控除の順序
⑥戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除
⑦通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額(⑥の措置に係る部分に限る)
⑧外国関係会社等の係る控除対象所得税額等相当額の控除

含まない。


防衛特別法人税の課税標準・・・

 各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、内国法人の場合、イ又はロの区分に応じたそれぞれの金額。

 イ:ロ以外の場合:各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額。
 ロ:各課税事業年度の基準法人税額に特定同族会社の特別税率により加算された金額がある場合は
(イ)と(ロ)の合計額。

     (イ):その課税事業年度の加算前基準法人税額
(基準法人税額から留保金課税制度により加算された金額を控除した金額)から基礎控除額を控除した金額。

     (ロ):その課税事業年度の基準法人税加算額
(基準法人税額のうち留保金課税制度により加算された金額)から(イ)で控除しきれなかった
基礎控除額(基礎控除残額)を控除した金額。

*基礎控除額:年500万円
    (注1)通算法人の場合、500万円を各通算法人の基準法人税額又は加算前基準法人税額の日で配分した金額。

    (注2)課税事業年度が1年に満たない場合、500万円を12で除し、これにその課税事業年度の月数
(1月未満端数切り上げ)を乗じて計算した金額。

*基礎控除残額:基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額。


防衛特別法人税の額・・・

 各課税事業年度の課税標準法人税額に4%の税率を乗じた金額。

 法人税及び地方法人税において外国税額控除の適用を受ける場合で、法人税の額及び地方法人税の額から
控除しきれない金額があるときは、防衛特別法人税においても外国税額控除の適用を受けることができる。

  (注1)外国税額控除のほか、税額控除規定として、配分時調整外国税相当額の控除、
控除対象所得税額等相当額の控除、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の
控除の適用あり。

  (注2)税額控除は、分配時調整外国税相当額の控除→控除対象所得税額等相当額の控除
→仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除→外国税額控除の順で行う。


防衛特別法人税の確定申告・・・

原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出。

 所得金額が欠損等の理由により基準法人税額が0となる場合や、基礎控除額の控除により課税標準法人税額が
0となる場合でも、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要があるため、別表一次葉一の
「課税標準法人税額の計算」と「防衛特別法人税額の計算」の各欄を記載の上、「防衛特別法人税額」と
「防衛特別法人税額計」の各欄に「0」と記載して提出。


防衛特別法人税の中間申告・・・

 令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度において、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、
防衛特別法人税についても中間申告書を提出。

防衛特別法人税の申告書様式は、「別表一次葉一」及び「別表一の二次葉一」として追加されています。

外国税額の控除の計算に関する明細書(別表六(二)等)や予定申告の様式(別表十九等)についても、
防衛特別法人税に関する所定の各欄が加えられています。

様式の詳細については、国税庁ホームページ
「C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告(法人税申告書別表等)」をご覧ください。






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