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みなし贈与の課税について
2026年08月05日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、みなし贈与の課税についてお話させていただきます。
「贈与」と聞くと、「親から子へ現金を渡す」「不動産を譲る」といったように、
お互いの合意によって財産を渡すことをイメージされる方が多いのではないでしょうか。
しかし、税法では、贈与契約をしていなくても、実質的に財産や経済的利益を受けたと判断される場合には、
「みなし贈与」として贈与税の対象になることがあります。
「家族だから問題ないと思っていた」
「家族の借金を代わりに返済しただけだから大丈夫だと思っていた」
というケースでも、思わぬ税負担が生じる可能性があるため注意が必要です。
みなし贈与となる可能性があるケース
1.親族や知人などから時価より著しく安い価格で財産を取得した場合
親族や知人などから、土地や建物、株式などを時価より大幅に安い価格で購入した場合には、
その差額について贈与を受けたものとみなされることがあります。
例えば、時価1,500万円の土地を500万円で購入した場合、差額の1,000万円について
贈与税の対象となる可能性があります。
2.借金を免除してもらった場合
親族などから借りていたお金について、「返さなくていいよ」と返済を免除してもらった場合には、
免除された金額が経済的利益となり、贈与税の対象となることがあります。
金銭の貸し借りを行う際は、契約書を作成し、返済方法や返済期限を明確にしておくことが大切です。
3.借金を肩代わりしてもらった場合
親族などが本来支払うべき借金を代わりに返済した場合、その返済額が贈与と
みなされることがあります。
例えば、親が子の借入金300万円を代わりに返済した場合、原則として300万円について
贈与税の対象となる可能性があります。
4.生命保険の名義変更
生命保険の契約者や受取人を変更する場合は、税金の取扱いに注意が必要です。
契約者を変更しただけで直ちに贈与税が課税されるわけではありませんが、保険金や満期保険金を
受け取る際に課税関係が生じることがあります。
例えば、年間保険料50万円、満期保険金1,000万円の生命保険について、
夫が15年間保険料を支払い、その後、契約者を配偶者へ変更したとします。
配偶者がその後5年間(合計250万円)の保険料を負担して満期保険金1,000万円を
受け取った場合、夫が負担した保険料に対応する保険金相当額については、配偶者が贈与を
受けたものとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
贈与税の課税リスクを減らすためのポイント
・財産の売買は適正な時価を参考に行う
・金銭の貸し借りは契約書を作成し、返済実績を残す
・不動産や株式など高額な財産を移転する前には専門家へ相談する
上記のように、時価より著しく安い価格で財産を取得した場合や、借金を免除してもらった場合などには、
贈与税が課税される可能性があります。
贈与の方法や適用する制度によって税務上の取扱いが異なるため、制度を正しく理解したうえで
進めることが重要です。
みなし贈与は、贈与契約を結んでいなくても、財産や経済的利益を受けたと判断されれば
課税される可能性がある制度です。
特に、不動産や株式を著しく低い価格で売買した場合や、親族間での金銭の貸し借り、
財産の名義変更などは、思わぬ贈与税の対象となることがあります。
「家族間だから問題ない」と自己判断せず、財産を移転する前に税務上の取扱いを確認することで、
将来のトラブルや予期せぬ税負担を防ぐことにつながります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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