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iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度変更
2026年09月30日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
2026年12月から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度が大きく変わります。
掛金の上限額が引き上げられ、加入できる年齢も広がるため、今回はその内容を整理して
ご紹介します。
【拠出限度額の引き上げ】
2026年12月分から掛金の上限が引き上げられます。
①自営業者などの第1号加入者・国民年金任意加入の第4号加入者
月額6.8万円→7.5万円
②会社員で勤務先に企業年金がない場合(第2号加入者)
月額2.3万円→iDeCoと企業年金等の合計で月額6.2万円
③会社員で企業型DCや確定給付企業年金(DB)などがある場合
月額2.0万円固定→月額6.2万円から勤務先の他制度掛金相当額を差し引いた範囲
④専業主婦(夫)等の第3号加入者
月額2.3万円のまま変更なし
企業型DC自体の各月拠出限度額も、月額5.5万円から月額6.2万円に引き上げられます。
企業年金がある会社員の方は、自分の勤務先の他制度掛金相当額によって拠出できる上限が変わるため、
勤務先の担当部署や運営管理機関のサイトで確認しておく必要があります。
【加入可能年齢の引き上げ】
これまで、iDeCoは国民年金の被保険者であることなどが加入条件でした。
2026年12月1日から、60歳以上70歳未満で一定の要件を満たす方も加入・拠出を続けられる
「第5号加入者」という区分が新設されます。
対象は、既にiDeCoに加入している方、運用指図者、企業年金からiDeCoへ資産を移す方などで、
老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないことなどが条件です。
施行後3年間は、これらの条件に該当しなくても60歳以上70歳未満であれば加入できる
経過的な取扱いも用意されています。
【企業型DCのマッチング拠出の上限撤廃】
企業型DCで従業員が上乗せする「マッチング拠出」は、これまで会社の掛金額を超えて
拠出することができませんでした。
2026年4月1日から、この上限が撤廃され、会社が企業型年金規約で認めた場合に限り、
法定の拠出限度額の範囲内で会社の掛金より多く拠出できるようになります。
規約の見直しが前提となるため、マッチング拠出を導入している会社は、社内での対応方針を
検討しておくとよいでしょう。
【手続きのタイミング】
既にiDeCoで毎月定額の掛金を拠出している方が、2026年12月分(2027年1月引落分)から
増額したい場合、主な運営管理機関(証券会社・銀行等)では次の2つのタイミングで
手続きができます。
書面による事前受付
・・・2026年9月1日から2026年10月30日必着(多くの運営管理機関で共通の締切です)
e-iDeCo(国民年金基金連合会の加入者専用サイト)による電子申請
・・・2026年12月1日から24日
どちらの方法でも2026年12月分(2027年1月引落分)から変更が反映される点は同じですが、
e-iDeCoの利用にはマイナンバーカードでの利用登録が必要です。
また、10月30日の締切に間に合わなかった場合の通常手続きの受付期間や必着日は、
運営管理機関ごとに異なります。
正確な受付開始日・締切日はご自身が口座をお持ちの証券会社・銀行等の案内で
必ずご確認ください。
なお、これとは別に、2026年1月支払い分から、iDeCoや企業型DCを一時金で受け取った後に
退職金を受け取るまでの間隔について、退職所得控除を両方で活用しやすくする期間が
「5年」から「10年」に延長されています。
受け取り時期が近い方は、あわせて確認しておくとよいポイントです。
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