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飲食料品に係る消費税率の特例の大綱が公表されました。
2026年10月14日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
高市政権が目玉政策として進めているのが飲食料品の消費税率の臨時的な引き下げですが、
この政策に関する大綱が9月中旬に公表されましたので、今回はその要点をご紹介したいと思います。
【概要】
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間限定で、飲食料品の譲渡と
飲食料品の輸入について消費税率が現行の8%から1%に引き下げられます。
なお、この臨時的に設けられる税率(1%)は特例税率と定義される予定です。
特例税率の対象となる飲食料品の譲渡は、現在、軽減税率(8%)が適用されている飲食料品の
譲渡(卸売り、小売り、テイクアウト、出前など)となるため、飲食店での食事の提供や
酒類の譲渡はこれまで通り標準税率(10%)が適用されることとなります。
また、新聞の定期購読については特例税率の対象取引に含まれないため、軽減税率(8%)の適用が
継続されます。
【課税事業者の選択や簡易課税制度に関する時限措置】
特例税率の新設に伴って、課税事業者の選択や簡易課税制度に関しても時限的措置が
講じられる予定です。
本来、課税事業者を選択するにはその課税期間の初日の前日までに届出を提出する必要があります。
しかし、飲食料品の譲渡を行う事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間から課税事業者と
なることを選択する場合には、その課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出することで
課税事業者となることができるようになります。
また、簡易課税制度選択届出書を提出している飲食料品の譲渡を行う事業者が、令和9年4月1日の
属する課税期間について簡易課税制度の適用をやめようとする場合、本来であればその課税期間の
初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければならないところ、
その課税期間の末日までに提出すればよいこととされます。
さらに、簡易課税制度を選択した場合の2年間の継続適用要件(いわゆる2年縛り)も
解除される見通しです。
これらの措置により、既に令和9年4月1日の属する課税期間が開始している事業者や、
簡易課税制度の2年縛りを受けている事業者であっても、本則課税に移行して還付申告を
行うことができるようになります。
【まとめ】
今回公表された大綱を読むと、単に特例税率を設定するだけではなく、その恩恵が広く公平に
行き渡るように、課税事業者の選択期限の延長や簡易課税制度の2年縛りの解除に至るまで
緻密に設計されているという印象を受けます。
しかし、一方で改正の内容がなかり専門性の高いものとなっており、一般の事業者が自力で
最善の選択を判断できるものか疑問を感じる部分もあります。
自社にとっても最も有利な選択をしていただくためにも、税務判断にお困りのことがあれば
是非弊所にお気軽にお声かけ下さい。
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