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NISA口座の相続手続きと税金について

2026年10月28日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、NISA口座の相続手続きと税金についてお話しさせていただきます。

例えば、親がNISAで株式や投資信託を保有していた場合、その資産は相続できます。

ただし、親のNISA口座をそのまま使い続けたり、相続人のNISA口座へ直接移したりすることは
できないため、相続人名義の特定口座または一般口座へ移す手続きが必要です。

親が亡くなったら、NISA口座のある証券会社や銀行に連絡し、死亡を知った後、
遅滞なく「非課税口座開設者死亡届出書」を提出します。

その後、保有商品を確認したうえで、遺言書や遺産分割協議に基づいて引き継ぐ人を決めます。

戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類は、金融機関や相続の状況によって異なるため、
事前に案内を取り寄せておきます。

なお、相続税がかからない場合でも、口座の相続手続きは必要です。

NISAは対象となる運用益を非課税にする制度であり、相続税を非課税にする制度ではありません。

そのため、NISAで保有している資産も、預貯金や不動産などと合わせて相続税の計算に含めます。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、
法定相続人が配偶者と子ども2人なら、4,800万円になります。

財産全体から債務などを差し引き、一定の生前贈与を加算した額を基に、申告の必要性を判断します。

相続後の売却益は、原則として死亡時の価額を基に計算します。

例えば、親がNISAで100万円で購入した株式が、死亡時に150万円になり、
相続人が後日170万円で売却したとします。

この場合、手数料などを考慮しなければ、相続人の売却益は「170万円-150万円=20万円」となり、
親の購入時からの値上がり分70万円すべてが、相続人の売却益になるわけではありません。

なお、この取得価額は、相続税の計算に使う評価額とは異なる場合があります。

相続税評価額は、上場株式の場合、「相続開始日の終値」「相続開始日の当月の終値の月平均額」
「前月の終値の月平均額」「前々月の終値の月平均額」の4つのうち最も低い価格を選んで
計算することができます。

売却益の計算に使う取得価額は、原則として亡くなった日の終値が基となりますので、
相続税の評価額をそのまま売却益の計算に使わないようご留意ください。

また、相続税の申告・納税が必要な場合、期限は原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

NISA口座の相続手続きと税金についてお話ししましたが、NISAで保有している資産も
相続税の対象になります。

手続きを円滑に進めるためにも、利用している金融機関や保有資産について、改めて
確認してみてはいかがでしょうか。






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