KUBOTAX BLOG
経営財務部: 2022年6月アーカイブ
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の改正
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
国税庁は令和4年5月27日に、令和4年度改正の非課税限度額等を記載した
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税」等のあらましを公表しました。
グループ会社における単体納税時の注意点
インボイス制度Q&Aについて
雑所得を生ずべき業務に係る手続等の見直しについて
お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234
平日 9:00 ~ 17:30
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム