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相続支援事業部: 2011年9月アーカイブ
相続税の連帯納付義務と延滞税
個人が被相続人(亡くなられた人)の財産を、相続や遺贈、
相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合には、
それぞれが取得をした財産に応じて、
相続税を納付しなければなりません。と同時に各相続人は
相続等により受けた利益の価額を限度として、
お互いに連帯して納付しなければならない義務もあります。
これを相続税の連帯納付義務といいます。
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