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相続支援事業部: 2011年9月アーカイブ

相続税の連帯納付義務と延滞税

個人が被相続人(亡くなられた人)の財産を、相続や遺贈、

相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合には、

それぞれが取得をした財産に応じて、

相続税を納付しなければなりません。と同時に各相続人は

相続等により受けた利益の価額を限度として、

お互いに連帯して納付しなければならない義務もあります。

これを相続税の連帯納付義務といいます。

 

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