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相続支援事業部: 2012年5月アーカイブ

相続税の連帯納付義務に解除要件

相続支援事業部

(連帯納付義務とは)

相続税では、同じ被相続人から相続や遺贈により財産を

取得した全ての者に、互いに連帯して相続税を納付する

義務が課せられています。

従って、本来の納税義務者が、相続税を納付できなくなり

滞納状態になった場合には、他の相続人が本来の

納税義務者にかわって相続税を納付するよう求められます。

これを相続税の連帯納付義務といいます。 

 

平成24年度税制改正の住宅取得資金の贈与

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成24年3月30日に、直系尊属からの住宅取得資金の

贈与の非課税制度が、3年間延長されることとなりました。

平成23年までとは、贈与年による非課税金額、

家屋の構造等による非課税金額などの違いもありますが、

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