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生前対応から相続発生後の申告まで、お客様の状況やご要望に合わせた細やかな準備と対策を実施いたします。
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令和2年4月から施行される「配偶者居住権」に係る相続税等の課税関係について、この
ほど国税庁から改正通達が公表されました。