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事業承継にかかる財産分配

2011年07月06日

こんにちは経営支援事業部です。

 

今回は事業承継にかかる経営者の財産分配について

書いてみたいと思います。

 

財産分配を円滑にすすめるために大切なことは、

「経営」と「相続」という2つの視点から検討するということです。

 

「経営」の視点においては、後継者へ事業用財産を集中し、

従前通りの円滑な経営を継続出来るように配慮することが大切です。

一方、「相続」の視点では、後継者以外の相続人の相続権に配慮し、

適正なバランスで遺産分割を行うことが大切です。

 

しかしながら、現実的にはこれらのバランスがとれず、遺産分割が難航し

経営にも悪影響を与えてしまうといった事例が珍しくありません。

 

たとえば、経営者の主たる財産が自社株式と現預金、

相続人が長男(後継者)と嫁がれた長女といったようなケースを

想定してみてください。

経営の視点でいくと、自社株を後継者が相続し経営支配権を確保

したいところです。

ただ、財産バランスが自社株式9・現預金1といったような場合、

長女は10分の1の現預金を相続するだけで満足してくれるでしょうか、

また、10分の9ではありますが、現金化が困難な自社株式のみで長男は

満足するのでしょうか。

 

これは一例にすぎませんが、円滑な経営承継と円満な遺産分割を同時に

果たすことはなかなか容易なことではありません。

 

では、どのような方法があるのでしょうか?

 

上記の例についてですが、

財産バランスが株と現預金で9対1となる前の

株価が低い段階で株の価値を固定できていれば・・・

あるいは、経営支配権のある株式と無い株式に株の種類を

分けることができていれば・・・

もめないように先代が意思を残しておいてくれれば・・・

少しは円満な遺産分割を後押ししてくれたかもしれません。

 

このように「・・・であれば」といった方法が、民法や会社法などの

改正によってどんどん可能になってきています。

 

大切なことは、十分な時間をかけて財産分配の準備をすることです。

相続が発生してからの選択肢は限られます。

財産分配に少しでも不安をお持ちの経営者の方がいらっしゃれば、

いつでもお気軽にお声掛けいただければ幸いです。

 

ご相談お待ち申しあげております。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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