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経営改善計画策定支援事業の運用見直しについて

2014年01月15日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は平成25年12月13日に中小企業庁より発表されました

「経営改善計画策定支援事業の運用見直しについて」を

お知らせさせていただこうと思います。

前回の経営支援事業部のブログでもご案内させていただきましたとおり、

この支援事業の利用状況は当初想定ほど増えておらず、

まだまだ活用されていないのが現状のようであります。

このような状況を背景に制度の活用を促進するため、このほど運用見直しが行われました。

(この見直しに伴い利用申請受付期間が、平成26年度末まで延長されました。)

見直しの概要は以下のとおりです。

1.同意書の取得に係る取扱いの見直し

金融機関の同意書に伴う手続が一部変更されました。

2.金融支援の内容の見直し

金融支援については、返済負担が軽減されるものとされておりましたが、その要件を見直し、

融資行為も含め、支援内容について特段の制限が設けられないこととなりました。

3.経営改善計画に記載する内容の簡略化

一定の要件を満たす場合は、資産保全表、BS及びCF計算書を

省略することができることとなりました。

見直しの概要は以上3点でありますが、3.記載内容の簡略化については、

制度活用を促進させるべく非常に大きな見直しが行われました。

ただ、省略を可能とする内容等については以下のとおり条件が記されております。

「資産保全表」

・金融支援の内容に債権放棄や実質的な債権放棄を含まず、

金融支援を要請する金融機関が提出不要とみなす場合

「貸借対照表・キャッシュフロー計算書」(以下全ての条件を満たすもの)


・金融支援の内容に債権放棄や実質的な債権放棄を含まないとき

・重要な設備投資、運転資金の変動がないと見込まれるとき

・以上の要件を満たし、金融支援を要請する金融機関が詳細な財務3表の提出までは

不要と認める場合

上記全ての条件を満たす場合に限り、「貸借対照表」、「キャッシュフロー計算書」に代わり、

「損益計画」をベースにした「簡易キャッシュフロー計画」及び「借入返済計画」を策定することが

認められました。(ただし、貸借対照表の(実態)純資産の予測値の記載は必要となります)

上記帳票の省略を可能とした経営改善計画は、従来のものと比較すると非常に簡略化されおり、

制度活用を促進したい意向が強く感じられます。

ただ、いずれの帳票も金融機関が提出不要と認める場合が条件となっており、

金融機関側への配慮も当然にされております。

金融調整を複数の金融機関で行うことを考えますと、複数行が省略化を一律に同意し、

制度活用が大幅に促進されるというのは少し考えづらいかも知れません。

想定されるケースというのは、比較的小規模な借入の企業に限定されるのかも知れません。

金融支援のための改善計画を推し進めたい国側と、

金融支援にあたっては企業をしっかりと見極めたい金融機関側が

足並みを揃えるのは意外に難しそうな気がします。

いずれにしましても、もっとも大切なことは中小企業・小規模事業者が経営改善を成し遂げ、

それが日本経済そのものに大きく寄与することです。

当事務所は、専門事業部が改善計画の策定支援からそれを実現するための実行支援までをトータルにサポートさせていただきます。

経営改善でお悩みの方、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

              
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