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医療費控除の添付書類の見直し

2017年04月05日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回は、確定申告をされている方にはなじみ深い『医療費控除』に関する話題です。

これまで、医療費控除を受けるためには、病院や薬局の領収書を都度保存し、

確定申告書の際に税務署に提出しなければなりませんでした。

しかし平成29年度税制改正により、

医療費控除を受けるための提出書類の内容が変更されることととなりました。

(改正内容)

平成29年分以降の確定申告で医療費控除の適用を受けるには、

これまでの領収書に代えて医療費の明細書

又は医薬品購入の明細書を税務署に提出しなければなりません。

また、この時に医療費の領収書を

その確定申告の期限から5年間保存する必要があります。

これは、特定一般用医薬品等購入費を支払ったときの医療費控除の特例

(セルフメディケーション税制)の適用を受ける際にも同様です。

医療費控除とセルフメディケーション税制については

平成29年2月22日のブログをご参考下さい。

セルフメディケーション税制について

(例外)

ただし、医療保険者(市町村や保険組合等)が交付した医療費通知書を

明細書として提出している場合には、

領収書の保存が必要がないこととされています。

つまり、保険の対象となる病院の治療費や処方箋の支払については、

明細書の提出や領収書の保存をせずとも

医療費の通知書を提出するだけで足りると言うことになります。

なお、この制度は平成29年分の確定申告から適用となります。

(平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合のみ)

しかし、平成29年から31年までの間は経過措置としてこれまで同様に、

領収書を提出する方法も認められています。

保険の対象外のものは、明細書を提出し、領収書を保存すると言う手間が増えた反面、

保険の対象となるものは通知書を提出するだけになり、手軽な手続きになりました。

すでに、平成29年もスタートして3ヶ月以上を経過しています。

来年の確定申告に向けて、資料の保存に御注意下さい。

              
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