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リファンド方式の経理処理

2026年03月25日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

令和8年11月1日より消費税法の「輸出物品販売場における免税」制度が
リファンド方式に移行することになります。

制度の概要は以前のブログでもご案内した通りです。
https://www.kubotax.com/blog/2025/08/post-1116.html)が、
運用開始が近づくにつれ国税庁からより詳細な情報が公表され始めました。

特に昨年12月に公表された「輸出物品販売場制度 リファンド方式について」という資料は、
詳細な運用手順も含めて大変分かりやすいものとなっています。

今回はその中からリファンド方式下での経理処理について案内させていただきます。


【概要】
現行の輸出物品販売場制度は、免税物品が不正転売されたり、免税で購入された物品が
国内消費されるなどの問題点が指摘されていました。

これらの問題を解決すべく、リファンド方式下では物品の販売時には消費税等を一旦徴収し、
物品の国外持ち出しが確認された後で返金するという二段階の手続きを踏むことになります。

そして、経理処理もこれらの手続きに対応するように行わなければなりません。


【経理処理】
①販売時

(現預金)    11,000円 /(課税売上)  10,000円
                                                /(仮受消費税)  1,000円

②税関確認情報の取得時

(課税売上)  10,000円 /(免税売上)  10,000円
(仮受消費税)  1,000円 /(未払金)      1,000円


③免税購入対象者に消費税等相当額を返金した時

(未払金)      1,000円 /(現預金)      1,000円

上記のとおり、物品の販売時には通常の課税取引と同様の経理処理を行い、
税関確認情報により国外への持ち出しが確認できたタイミングで免税取引に
振替えることとなります。

なお、実務上は取引ごとに振替処理を行うのは事務負担が大きいため、
月次等の一定のタイミングで一括して振替えるケースが大半になると思われますが、
国税庁はこの処理も認めるとしています。


【課税期間をまたぐ場合】
制度の設計上、物品を販売した課税期間と、税関確認情報を取得した課税期間が
異なるケースが想定されます。

このような場合に、税関確認情報が取得できた都度、物品販売をした課税期間に遡って
調整をしなければならないのかとの疑義が生じますが、国税庁は、継続処理を要件として
税関確認情報の取得ができた課税期間で調整する方法を認めるとしています。


【まとめ】
免税制度の悪用を防ぐためとはいえ、今回の改正により事業者の事務負担が
増加するのは間違いなさそうです。

経理の効率化や、複雑化する税制への対応にお困りの際は、ぜひお気軽に
久保田会計事務所にご相談下さい。






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