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賃上げ促進税制の改正内容(令和8年度税制改正)について

2026年04月08日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

先日のブログでご紹介した令和8年度税制改正の中から今回は賃上げ促進税制について
掘り下げてご紹介します。

令和8年度税制改正の概要についてはこちらをご参照下さい。
https://www.kubotax.com/blog/2026/03/82026.html


【制度の継続と廃止】
令和8年度の税制改正において、賃上げ促進税制が次のように改正されました。

大企業向け:令和8年3月31日で廃止
中堅企業向け:令和9年3月31日で廃止
中小企業向け:現時点で廃止とも継続とも記載がありませんが、時限立法のため
適用期限が令和9年3月31日までとなっています。

これまでの所得拡大促進税制や賃上げ促進税制の改正から見ると今後も継続する
ことが予想されます。


【通常の控除率の変更】
中小企業については

・1.5%以上増加で15%控除
・2.5%以上増加で30%控除

と改正前後で要件の変更はありません。

一方、中堅企業については

(改正前)
・3%以上増加で10%控除
・4%以上増加で25%控除

改正後)
・4%以上増加で10%控除
・5%以上増加で15%控除
・6%以上増加で25%控除

と要件が変更されています。


【上乗せ措置の廃止】
令和8年4月1日以降に開始する事業年度から、中堅企業向け、中小企業向けともに
教育訓練費の増加による上乗せ措置が廃止されることになりました。

これにより、最大控除率が

中小企業:45%から35%(通常30%+上乗せ5%)に縮小
中堅企業:35%から30%(通常25%+上乗せ5%)に縮小

となっています。


【継続される上乗せ措置】
上記の教育訓練費の廃止に伴い、上乗せ措置はくるみん/えるぼしの認定による
加算のみとなります。

これらの認定による上乗せ措置は令和6年度の税制改正で追加になったもので、
次のような内容になっています。

中小企業:次のいずれかを満たせば5%上乗せ
・適用年度中に「くるみん認定/えるぼし認定(2段階目以上)」を取得
・適用年度末時点で「プラチナくるみん認定/プラチナえるぼし認定」あり

中堅企業:次のいずれかを満たせば5%上乗せ
・適用年度中に「えるぼし認定(3段階目)」を取得
・適用年度末時点で「プラチナくるみん認定/プラチナえるぼし認定」あり


【くるみん認定とは】
くるみん認定とは、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認める企業に送られるもので
トライくるみん、くるみん、プラチナくるみんの3種類あり、

・女性の育児休業等の取得率(75%以上)
・男性の育児休業等の取得率(10%~50%以上)
・フルタイム労働者の法定時間外労働の時間数

など9個の認定基準があります。


【えるぼし認定とは】
えるぼし認定とは、女性が活躍できる企業として厚生労働大臣が認める企業に送られるもので、
1段階目から3段階目までの種類があり、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」
「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの認定基準のうち

・1~2個を満たす企業には1段階目
・3~4個を満たす企業には2段階目
・5個全てを満たす企業には3段階目

の認定がされます。

この10数年の雇用に関する税額控除を遡ってみると

雇用促進税制(平成23年~):人員を増やすことが目的
所得拡大税制(平成25年~):継続雇用者の給与を上げることが目的
賃上げ促進税制(令和4年~):社会全体の賃金の底上げが目的

と、その時代に応じて優遇される内容が変わってきています。

また、同じ賃上げ促進税制でも近年は働く量から働き方の質へと変わっているように感じています。

今後は働く量を増やして賃金を上昇させるのではなく、各人の働く量が減っても品質を担保しつつ
賃金を上昇させるために企業自体の仕組みの見直しが求められてくるのではないでしょうか。





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