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令和8年10月からの消費税の経過措置について

2026年09月02日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は10月からの消費税の経過措置に関する改正点をご紹介します。

以前のブログ(https://www.kubotax.com/blog/2026/05/post-1148.html)でもご紹介しましたが、
10月から消費税のインボイスに関する経過措置が改正されます。

主な改正点は下記の3点です。

① 免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除が70%へ
② 適用上限が10億円から1億円へ
③ 2割特例から3割特例へ
(免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除が70%へ)


( 免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除が70%へ)
インボイス発行事業者以外の者、たとえば免税事業者からの課税仕入れについて、
一定割合を仕入税額控除できる経過措置の割合が、80%から70%へ変更されます。

従来は、令和8年10月から50%控除となる予定でしたが、改正により
70%控除の期間が新設され、その後の適用期限も2年間延長されました。

例えば、免税事業者から税込11,000円、うち消費税相当額1,000円の仕入れを行った場合、
令和8年10月以後は、700円が仕入税額控除の対象となります。


(適用上限が10億円から1億円へ)
令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、免税事業者等からの課税仕入れについて、
経過措置を適用できる金額の上限が同一の相手方からの課税仕入れの合計額が
年間10億円から1億円引き下げられます。

つまり、同一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れが、1年間または
1事業年度で1億円を超える場合、超過部分については70%の経過措置が使えません。

ただ一般的には一千万円以上の売上がある場合には課税事業者としてインボイスの
登録事業者となっていますので、多くの場合はこの改正は気にする必要はないと思います。


(2割特例から3割特例へ)
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった小規模事業者については、
現行の「2割特例」が終了します。

2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間までが適用対象です。

その代わり、個人事業者については、令和9年分および令和10年分の申告に限り、
「3割特例」が設けられます。

これは、売上税額の7割を仕入税額控除し、納付税額を売上税額の3割とする制度です。

主な要件は次のとおりです。
・個人事業者であること。
・基準期間の課税売上高が一千万円以下であること。
・インボイス発行事業者の登録を受けていること。
・インボイス登録等を理由として課税事業者となったこと。

法人については、この3割特例の対象にならない点に注意が必要です。

なお、2割特例・3割特例の適用後、翌課税期間から簡易課税へ移行する場合には、
一定の要件のもとで翌課税期間の申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、
その課税期間から簡易課税を適用できる措置も設けられています。

通常は適用を受けようとする課税期間の前期末までに届出が必要ですので、消費税の
申告方法についてじっくりと検討することができるかと思います。

またこれら以外にも実務的には令和8年10月1日をまたぐ取引の取扱いなど
多くの論点がございます。

消費税は年々煩雑な論点が改正により増えていますので、ご不明なことがあれば是非ご相談下さい。





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