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今年の年末調整について
2026年10月21日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今年もあと2ヶ月と少しになりました。例年通り年末調整の準備を進めておられることと思います。
当事務所の5月27日のブログで一度ご案内しておりますが、年末調整も近づいて参りましたので、
再度、ご注意いただきたい点をお伝えしたいと思います。
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ等が行われました。
なお、この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について
適用されるため、令和8年12月以後の年末調整などの源泉徴収事務について変更になります。
今年12月の年末調整では、下記についての見直し等が行われています。
①基礎控除の引上げ
②給与所得控除の最低保障額の引上げ
③扶養親族等の所得要件の改正
④年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設
以下、詳しくご説明いたします。
①基礎控除の引上げについて
・合計所得金額に応じて、令和8・9年分の基礎控除額が引き上げられました。
132万円以下 :95万円→104万円
132万円超336万円以下:88万円→104万円
336万円超489万円以下:68万円→104万円
489万円超655万円以下:63万円→ 67万円
655万円超2,350万円以下:58万円→ 62万円
②給与所得控除の最低保障額の引上げについて
・令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げられました。
給与等の収入金額190万円以下:65万円→74万円
給与等の収入金額190万円超220万円以下:その収入金額×30%+8万円→74万円
③扶養親族等の所得要件の改正について
・基礎控除の引上げに伴い、令和8・9年文の扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件が
改正されました。
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子:
合計所得金額58万円以下→62万円以下
特定親族:
合計所得金額58万円超123万円以下→62万円超123万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者:
合計所得金額58万円超133万円以下→62万円超133万円以下
勤労学生:
合計所得金額85万円以下→89万円以下
・給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、
必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円→69万円に引き上げられました。
④年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例について
・新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の
令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額は下記のように計算します。
年間の新生命保険料が3万円以下の場合、控除額は保険料の全額
年間の新生命保険料が3万円超6万円以下の場合、控除額は保険料×1/2+15,000円
年間の新生命保険料が6万円超12万円以下の場合、控除額は保険料×1/4+30,000円
年間の新生命保険料が12万円超の場合、 控除額は一律60,000円
・旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の
一般生命保険料控除の適用限度額が4万円→6万円になります。
(ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、
改正前と変わらず12万円です)
①②の引上げに伴い令和9年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されています。
(国税庁HPご参照ください→
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2027/01.htm)
上記をご参考に、年末調整のご準備をよろしくお願いいたします。
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