KUBOTAX BLOG
財務事業部: 2012年5月アーカイブ
特定支出控除の見直し
(特定支出控除とは?)
こんにちは。財務事業部です。
平成24年度の改正で給与所得者の特定支出控除の
見直しがされました。
特定支出とは、給与所得者がその年中に支出した
通勤費、転勤等に伴う転居費、職務に直接必要な知識や
資格を取得するための研修費や資格取得費、単身赴任などの
場合の帰宅旅費などのことを言います。
※ただし会社から補填される部分については除かれます。
特定支出控除とは、これらの支出の合計額が給与所得
控除額を超える場合に、確定申告を行う(領収書等の
書類の添付が必要です。)ことでその給与所得控除後の
金額からその超える部分の差額をさらに控除することが
できる制度を言います。
今回の改正で見直されたのは以下の2点です。
① 特定支出の対象範囲の拡充
② 計算方法の見直し
三六協定の届け出はされていますでしょうか。
(三六協定とは)
法定労働時間を越えて働かせる場合は、あらかじめ会社と
従業員との間で書面による協定を結び、所轄の
労働基準監督署長に届けなければならないものです。
労働基準法の第36条に定められているため、
三六(サブロク)協定と呼ばれています。
正式には『時間外労働や休日労働に関する協定』といいます。
お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234
平日 9:00 ~ 17:30
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム