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財務事業部: 2012年5月アーカイブ

特定支出控除の見直し

財務事業部

(特定支出控除とは?)

こんにちは。財務事業部です。

平成24年度の改正で給与所得者の特定支出控除の

見直しがされました。

 

特定支出とは、給与所得者がその年中に支出した

通勤費、転勤等に伴う転居費、職務に直接必要な知識や

資格を取得するための研修費や資格取得費、単身赴任などの

場合の帰宅旅費などのことを言います。

※ただし会社から補填される部分については除かれます。

 

特定支出控除とは、これらの支出の合計額が給与所得

控除額を超える場合に、確定申告を行う(領収書等の

書類の添付が必要です。)ことでその給与所得控除後の

金額からその超える部分の差額をさらに控除することが

できる制度を言います。

今回の改正で見直されたのは以下の2点です。

① 特定支出の対象範囲の拡充

② 計算方法の見直し

三六協定の届け出はされていますでしょうか。

財務事業部

(三六協定とは)

法定労働時間を越えて働かせる場合は、あらかじめ会社と

従業員との間で書面による協定を結び、所轄の

労働基準監督署長に届けなければならないものです。

労働基準法の第36条に定められているため、

三六(サブロク)協定と呼ばれています。

正式には『時間外労働や休日労働に関する協定』といいます。

 

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