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財務事業部: 2013年5月アーカイブ

白色申告者の記帳・記録保存制度

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

平成26年1月から、事業所得等がある白色申告の方に対する

記帳・帳簿等の保存制度について、対象となる方が拡大されます。

※現在の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち
  前々年分あるいは前年分の事業所得の金額の合計額が300万円を
  超える方となっています。

平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度は以下のようになっています。

交際費課税の特例の拡充

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

交際費等は法人税法では原則的に損金とは認められず、

純利益の金額に交際費等の金額を全額加算してから税率を乗じて

税額を求める事とされています。これを損金不算入といいます。

ですので、交際費等に該当するかどうかの判断は税務上非常に重要になってきます。

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