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相続支援事業部: 2015年4月アーカイブ
教育費の贈与の注意点
こんにちは。相続支援事業部です。
以前のブログで直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置の延長・拡充についてお伝えしました。
この贈与税の非課税措置のほか、
実はこの他に教育費として贈与税がかからない場合があります。
これらの違いやメリット、デメリットについて考えてみます。
2015年公示地価の発表
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